○猪苗代町ふるさと交流センター条例

平成十一年三月三十日

条例第十一号

(設置)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、若者定住の促進と地域の活性化を図るとともに、コミュニケーション等の場を提供し、住民福祉の向上に資するため、猪苗代町ふるさと交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 猪苗代町ふるさと交流センター「幸陽の杜」

 位置 猪苗代町字磐南国有林一〇一林班

(指定管理者による管理)

第三条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 センターの維持管理に関する業務

 センター運営事業の計画及び実施に関する業務

 センターの利用の許可に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間等)

第五条 センターの開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

2 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、センターを休館することができる。

(利用料金)

第六条 センターを利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第七条 指定管理者は、利用者がセンターを公用又は公共用に使用するとき、公益上必要があると認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、前条に規定する利用料金を減免することができる。

(利用料金の不返還)

第八条 既納した利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(利用の制限)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターを利用しようとする者の利用を禁じ、又はセンターを利用している者の利用を停止することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 施設又は器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

 その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第十条 指定管理者及び利用者は、センターの施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、町長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額の一部又は全部を免除することができる。

(町長による管理)

第十一条 町長がセンターの管理を行う場合にあっては、第五条第六条第一項及び第三項並びに第七条から第九条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第六条第一項中「、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第六条第三項第七条及び第八条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者及び利用者」とあるのは「利用者」として、これらの規定を適用する。

2 前項の場合にあっては、第六条第二項の規定にかかわらず、使用料は、別表に定める額とする。この場合において、同表中「利用料金の上限額」とあるのは、「使用料」とする。

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月二三日条例第二一号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年三月二二日条例第九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第一条、第三条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、使用又は利用の許可を受けた日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、使用又は利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町ふるさと交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第十一条の規定による改正後の猪苗代町ふるさと交流センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の期間に係る利用料金について適用し、同日前の利用の期間に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第六条関係)

区分

単位

利用料金の上限額

大研修室

一時間

四〇〇円

小研修室・会議室

二七〇円

猪苗代町ふるさと交流センター条例

平成11年3月30日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)