○猪苗代町索道事業施設条例

平成十一年三月三十日

条例第十号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、住民の保健福祉の増進、体育の振興及び観光事業の発展に寄与するため索道施設及びその付帯施設(以下「施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

1 索道施設

名称

種類

起点

終点

延長

猪苗代町営ロマンスリフト

乙種

特殊索道

猪苗代町字磐南国有林一〇一林班ニ七小班地内

猪苗代町字磐南国有林一〇二林班ニ七小班地内

五〇八・六六メートル

猪苗代町営クワッドリフト

乙種

特殊索道

猪苗代町字磐南国有林一〇一林班ニ六小班地内

猪苗代町字磐南国有林/一〇一林班ニ六小班/一〇二林班ほ小班/地内

六五二・四〇メートル

2 付帯施設

一 駐車場

名称

位置

猪苗代スキー場町営駐車場

猪苗代町字葉山七一〇五番二六九外

猪苗代町字磐南国有林一〇一林班の内

二 食堂

名称

位置

猪苗代町営食堂

猪苗代町字磐南国有林一〇一林班の内

(指定管理者による管理)

第三条 施設等の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。この場合において、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三十二条に規定する索道事業の経営に関する許可に基づく権利については、指定管理者に譲渡することができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設等の施設及び設備の維持管理に関する業務

 施設等運営事業の計画及び実施に関する業務

 施設等の利用の許可に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、施設等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開設期間及び開設時間)

第五条 施設等の開設期間及び開設時間は、次のとおりとする。

 開設期間 積雪等の状況により毎年指定管理者が定める。

 開設時間 午前八時から午後九時まで

2 前項第二号の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(利用料金)

第六条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第七条 指定管理者は、公益上必要があると認めたとき、又は利用者に特別な理由があると認めたときは、前条に規定する利用料金を減免することができる。

(利用料金の不返還)

第八条 既納した利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(利用の制限)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等を利用しようとする者の利用を禁じ、又は施設等を利用している者の利用を停止することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 施設又は器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

 その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第十条 指定管理者及び利用者は、施設等及び備え付けの物件をき損し、又は滅失したときは、町長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額の一部又は全部を免除することができる。

(過料)

第十一条 不正手段により索道施設及びその付帯施設を利用したものに対しては、その利用料の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することができる。

(町長による管理)

第十二条 町長が施設等の管理を行う場合にあっては、第五条第六条第一項及び第三項並びに第七条から第九条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第六条第一項中「、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第六条第三項第七条及び第八条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第十条中「指定管理者及び利用者」とあるのは「利用者」として、これらの規定を適用する。

2 前項の場合にあっては、第六条第二項の規定にかかわらず、使用料は、別表に定める額とする。この場合において、同表中「利用料金の上限額」とあるのは、「使用料」とする。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(猪苗代町索道事業設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例等は廃止する。

 猪苗代町索道事業設置条例(昭和四十五年猪苗代町条例第四十三号)

 猪苗代町駐車場条例(昭和五十四年猪苗代町条例第十四号)

(平成一二年三月二四日条例第一四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第一五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年六月二三日条例第二二号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一九年九月二一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第一条、第三条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、使用又は利用の許可を受けた日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、使用又は利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

(平成二七年一二月二八日条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一五号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表(第六条関係)

一 索道施設

リフト券の種類

利用料金の上限額

一回券

六〇〇円

四時間券

四、五〇〇円

一日券

五、〇〇〇円

ナイター券

三、四〇〇円

シーズン券

五三、〇〇〇円

備考 リフト券は、一シーズン使用可能とする。

二 駐車場

種別

単位

利用料金の上限額

大型自動車及び特殊自動車

一日

三、一五〇円

マイクロバス等

二、一〇〇円

普通自動車及び軽自動車等

一、〇五〇円

備考 マイクロバス等とは、乗車定員十人以上二十九人までのバスをいう。

猪苗代町索道事業施設条例

平成11年3月30日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年3月30日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第14号
平成14年3月25日 条例第15号
平成17年6月23日 条例第22号
平成19年9月21日 条例第22号
平成21年3月27日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年12月28日 条例第45号
令和元年9月24日 条例第15号