○クロスカントリーコース整備車両管理規程
平成四年十二月二十四日
訓令第二十九号
(目的)
第一条 この規程は、猪苗代町のクロスカントリーコース整備車両の使用に関する必要事項を定め、スキーヤー及び整備従事者の安全確保並びに効率的な運行を図ることを目的とする。
(安全運転管理者の統括)
第二条 安全運転に関する業務は、猪苗代町役場の安全運転管理者が統括する。
(主管課長の任務)
第三条 主管課長は、運行の安全管理のため、次の事項について調査、研究をして、これに適応した運行計画及び作業計画を定め、これに基づく命令並びに指示を行わなければならない。
一 運行区域の地形及び地質の状態
二 気象条件及び雪質、積雪量
三 雪庇の状態及び雪崩の危険性
四 整備車両に関する標識類の設置状況
五 その他必要な事項
2 主管課長は、安全運行と事故防止に万全を期すため、次の事項について運転者の教育及び訓練を行い、安全の確保と定着を図らなければならない。
一 運転に伴う知識及び運転操作
二 仕業点検及び終業点検並びに点検の要領
三 運行区域内の危険箇所の把握及び対策
四 事故の防止対策及び事故発生時の処理要領
五 その他必要な事項
3 主管課長は、車両の保守及び管理に万全を期すため、次の事項について基準を定め、装備並びに機能の完全整備を行わなければならない。
一 運転日誌の備え付けと記録
二 仕業点検及び終業点検並びに定期点検基準の作成
三 整備及び修理の管理
四 鍵の管理及び車両の使用承認
五 その他必要な事項
4 主管課長は、運転者の健康管理のため、次の事項を確実に行つて、事故の未然防止を図らなければならない。
一 運転日誌の備え付けをして、必要事項を記録すること。
二 長時間運転などの場合は、交替運転者を配置すること。
三 過労防止に十分な配慮をして、運転者の健康状態を確認するほか、各車両に救急用品を備え付けること。
四 その他必要な事項
(運転者等の任命)
第四条 整備車両の運転者は、その車両に適応する運転免許証を取得した者及び所定の講習を受講した者の中から選考して主管課長が任命する。
また、助手及び誘導員は必要に応じてその都度主管課長が指名する。
(運転者の義務)
第五条 運転者は、人命尊重を第一として、運行規程や諸規則を遵守するとともに、主管課長の命令及び指示に従い、常に安全に対応できる運転を心掛けなければならない。
2 運転者は、安全運行と事故防止のため、次の事項を守らなければならない。
一 運転前
ア 運行命令及び指示、伝達事項の確認をすること。
イ 仕業点検表に基づく点検を行い、車両の状態を確認して点検表に記録すること。また、整備不良車は絶対に使用しないこと。
ウ 点検終了後、暖気運転を必ず行うこと。
二 発進時
ア 警音器、回転警告灯、パイロットランプ及び保安灯火や各装置が正常に作動するか確認すること。
イ 進路及び周囲に、人や障害物がないか確認すること。また、警音器を鳴らして周囲の人に注意を喚起し、安全を確認した後に発進すること。
ウ 発進は、注意しながら低速かつ慎重に行うこと。
エ スノーモービルの使用に際しては、ティザースイッチの紐を必ず身体に取り付けること。
三 運転時
ア 運転中は、常に周囲の人や障害物に注意をすること。特に、後退走行の際には死角を十分に確認して安全走行に努めること。
イ 運転中は、乗車設備の無い所に指示以外の物、又は人を乗せてはならない。
ウ 運転を中断し、車両を離れる時は、駐車ブレーキをかけ、エンジンを停止し、鍵を抜き取ること。
エ 急ブレーキ、急旋回は絶対にしないこと。また、コース内の駐車は極力避けること。
オ 斜面の横断走行は絶対にしないこと。
四 運転終了後
ア 点検を行い、運転日誌及び点検表に所定の事項を記録すること。
イ 整備車両の不良箇所は修正及び整備に努め、その状況を運転日誌に記録するとともに主管課長に報告すること。
ウ 整備車両を所定の場所に格納し、施錠を確実に行い、鍵は定められた場所に収納し保管すること。
エ 運転を交替する際は、車両状態の引継ぎを完全にすること。
3 運転者は、整備箇所内の表示、掲示及び標識類に従うほか、吹雪や濃霧による視界の変化、クレバス、雪庇、雪崩の危険性、橋等周囲の環境の事前予知に努めるとともに、整備車両の特性を十分に把握して事故の未然防止に努めなければならない。
4 運転者は、主管課長に対して、安全運行に関する意見を積極的に提案するよう努めなければならない。
(車両の装備)
第六条 整備車両には、すべて次のものを装備しなければならない。
一 ヘッドライト及びテールランプ
二 警音器
三 回転警告灯
四 スノーモービル等小型車両については、前記のほかに、蛍光フラッグを併用する。これを取り付けたときは、回転警告灯を省略することができる。
2 整備車両を運行するときは、これらすべてを点灯及び作動しなければならない。
3 作業車両等で、前記に記載する装備を持たない場合には、装備を持つ車両による先導、又はその他の方法でこれに代えることができる。
(車両の使用制限)
第七条 整備車両を使用する者は、いかなる場合でも主管課長の承認を得なければならない。
2 主管課長は、次の事項に対し、整備車両の使用を規制しなければならない。
一 町の使用目的以外の用務に整備車両をみだりに使用させてはならない。
二 緊急の場合のほか、任命した運転者以外の者に乗務させてはならない。ただし、緊急の場合は主管課長の指示によるものとする。
三 整備不良車はいかなる場合でも使用させてはならない。
(車両の運行規則と安全対策)
第八条 施設の開放中は、整備車両の運行は極力制限しなければならない。ただし、整備作業及び救急活動など安全管理のため必要とされるときは、施設を開放しているときでも運行することができる。なお、次の場合には適切な安全対策を講じなければならない。
一 整備車両を運行して施設を整備するときは、必要に応じてその施設等を閉鎖するか又はその入口の見易いところにその旨を知らせる掲示を行う等の安全確保のための適切な措置を講じなければならない。
二 整備車両を運行して、物品を輸送するときは、低速走行を原則として、必要に応じて誘導員をつけるか、又は監視用助手を同乗させる等安全確保のための適切な措置を講じなければならない。ただし、吹雪や濃霧で視界条件が悪化したときは、速やかに運行を休止しなければならない。
(部外車両の規制)
第九条 一般部外の雪上車両は、原則として施設内に立入ることを禁止する。ただし、必要に応じ所定の運行許可申請書を提出して許可を得た雪上車両については、この運行規程を準用するものとする。
(補則)
第十条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日訓令第一三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。