○猪苗代町道路法施行規則
昭和六十年三月二十八日
規則第七号
(道路工事の設計等の承認の申請)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第二十四条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画について承認を受けようとする者は、道路工事設計等承認申請書(様式第一―一号)を町長に提出しなければならない。
2 道路に関する工事のうち、災害復旧等緊急を要するものについては、道路工事指令前着工承認申請書(様式第一―二号)を町長に提出しなければならない。
(道路占用の許可の申請)
第二条 法第三十二条第一項の規定により道路占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。
(許可事項の変更許可の申請)
第三条 法第三十二条第一項の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、同条第三項の規定により同条第二項各号に掲げる事項の変更の許可を受けようとするときは、許可事項変更許可申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。
2 法第二十四条の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)が、その承認を受けた事項について変更の承認を受けようとする場合においても、(様式第一―一号)を町長に提出しなければならない。
(占用期間の更新の申請)
第四条 道路占用者は、その占用期間の満了の後引き続き道路を占用しようとするときは、当該占用期間の満了の日の三十日前までに道路占用期間更新許可申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。
(権利の譲渡の禁止)
第五条 道路占用者は、法第三十二条第一項及び第三項の許可に基づく権利の譲渡をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(地位の承継の届出)
第六条 道路占用者が死亡し、又は合併によつて解散した場合において、当該道路占用者が有していた法第三十二条第一項又は第三項の許可に基づく地位を承継した相続人又は、合併後存続する法人若しくは、合併により設立された法人は、その承継の日から三十日以内に、地位承継届(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
(住所、氏名等の変更の届出)
第七条 道路占用者は、住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から十四日以内に、住所氏名等変更届(様式第五号)を町長に提出しなければならない。
(工事完了等の届出)
第九条 道路工事施行者又は道路占用者は、道路に関する工事を完了したとき、又は道路占用工事を完了したときは、その完了の日から十日以内に道路工事(占用工事)完了届(様式第七―一号)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、占用を廃止したとき及び法第四十条第一項の規定により道路を原状に回復したときは、廃止の日又は回復の日から十日以内に道路占用廃止(道路原状回復)届(様式第七―二号)を町長に提出し、確認を受けなければならない。
(町道の通行止)
第十条 道路工事施行者又は道路占用者は、道路に関する工事又は道路占用工事の施行にともない、町道の通行止が必要となるときは、町道通行止申請書(様式第八号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)
第十一条 町長は法第三十八条第一項の規定により、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを、自ら行うことができる。
2 町長は自ら工事を行おうとするときは、法第三十八条第二項の規定により予め道路占用者に対し、自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。
3 町長は第一項の規定による工事を行おうとするときは、法第六十二条後段の規定により道路占用者より負担金を徴収することができる。
4 前項の規定による負担金は、町長及び道路占用者の両者の協議により定めるものとする。
一 法第三十七条第一項の規定により交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路
二 交差点内
三 法面敷及び保護路肩部
四 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十条から第十一条の十一までに規定される占用の場所以外の場所
五 道路側溝への家庭排水等。ただし、常に水が流れており、かつ、周辺地域の住民の同意が得られる場合においては、占用を認めるものとする。
六 法第三十三条の規定により、公共下水道供用開始区域内においては、前号ただし書の規定によらず、道路側溝への家庭排水等はこれを禁止又は制限する。
七 その他町長が交通安全上もしくは道路構造の保全上支障があると判断したもの。
(書類の提出)
第十三条 この規則の定めるところにより町長に提出する書類は、建設課に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三〇日規則第七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二八日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日規則第二号)抄
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。