○猪苗代町河川流水占用料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

条例第六号

(流水占用料等の徴収)

第一条 町長は、この条例の定めるところにより、猪苗代町の区域内に存する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第百条第一項の規定に基づき、一級河川及び二級河川以外の河川で町長が指定したもの(以下「準用河川」という。)において、法第三十二条第一項の規定に基づき、法第二十三条、法第二十四条若しくは法第二十五条の規定による占用の許可若しくは土石等の採取の許可(以下「占用等の許可」という。)又は法第二十三条の二の規定による占用の登録(以下単に「登録」という。)を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。ただし、あし又はかや等の採取については、流水占用料等は徴収しない。

(流水占用料等の徴収の特例)

第二条 前条本文の規定にかかわらず、町長は、流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取に係る流水占用料等については、その全部又は一部を徴収しない。

 国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取

 かんがいの用に供するための流水又は土地の占用

 地方公共団体以外の者が行う水道事業(給水人口百人以下の水道を含み、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第六項に規定する専用水道を除く。)の用に供するための流水又は土地の占用

 その他町長が公益上特に必要があると認める流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取

2 発電のための流水の占用の場合にあっては、発電のために通水を開始するまでの期間に係る流水占用料等は、徴収しない。

(流水占用料等の額)

第三条 流水占用料又は土地の占用料の額は、別表第一又は別表第二に定める金額に、それぞれの占用の期間に相当する月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円とし、その額が百円以上の場合であつて、一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、別表第一又は別表第二に定める金額に各年度におけるそれぞれの占用の期間に相当する月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円とし、その額が百円以上の場合であつて、一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、土地の占用のうち当該占用の期間が一月以上のものについての占用料の額は、別表第二に定める金額に、それぞれの占用の期間に相当する月数を十二で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円とし、その額が百円以上の場合であつて、一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表に定める金額に、各年度におけるそれぞれの占用の期間に相当する月数を十二で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円とし、その額が百円以上の場合であつて、一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)の金額とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料の額は、別表第三に定める金額に、許可採取量の数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

4 流水占用料等の額を算定する場合における端数の処理は、次のとおりとする。

 占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月とする。

 長さ、面積又は体積について、別表第一から別表第三までに定める計算単位に満たない端数があるときは、これを一メートル、一平方メートル、一アール、一リットル又は一立方メートルとする。

(流水占用料等の徴収の時期)

第四条 流水占用料等は、占用等の許可若しくは登録の際徴収する。ただし、占用期間が二会計年度以上にわたるものについては、次年度以降の流水占用料等は、毎年度当該年度分をその年の四月末日までに徴収するものとする。

(流水占用料等の返還)

第五条 既納の流水占用料等は、次項の規定に該当する場合を除き返還しない。

2 町長は、占用等の許可若しくは登録について、当該許可若しくは登録を受けた者の申請に基づき、又は法第七十五条第二項の規定による処分により、流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取をすることができる期間、その他流水占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときは、その額を変更するものとし、既に徴収した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還するものとする。

3 前項の規定により流水占用料等を返還する場合における返還額の算定については、第三条の規定を準用する。

(委任)

第六条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十三項から附則第十六項までの規定は、公布の日から施行する。

(猪苗代町河川流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

14 施行日前に河川法(昭和三十九年法律百六十七号)第二十三条の許可又は同法第二十三条の二の登録を受けた占用のうち、その期間が同日前から同日以後にわたる場合において、当該占用の開始日から起算して一月ごとに区切った単位(以下「月次単位」という。)の終了日が施行日以降であるときは、当該月次単位における流水占用料の額に係る猪苗代町河川流水占用料等徴収条例第三条の規定の適用については、同条第一項の規定中「百分の百八」とあるのは「百分の百十」とする。

15 施行日前に河川法第二十四の許可を受けた占用のうち、その期間が一月未満であって、かつ、その終了日が施行日以降である場合においては、当該占用における土地占用料の額に係る猪苗代町河川流水占用料等徴収条例第三条の規定の適用については、同条第一項の規定中「百分の百八」とあるのは「百分の百十」とする。

16 施行日前に河川法第二十五条の許可を受けた採取の期間のうち、同日以後の採取の期間における土石採取料その他河川産出物採取料の額に係る猪苗代町河川流水占用料等徴収条例第三条の規定の適用については、同条第三項の規定中「百分の百八」とあるのは「百分の百十」とする。

別表第一(第三条関係)

流水占用料

使用目的

計算単位

占用料の額

発電の原動力

揚水式発電所以外の発電所

年額 1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)

揚水式発電所

年額 {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a

発電以外の原動力

許可使用水量一リットル毎秒につき

年額 四〇〇円

その他

許可使用水量一リットル毎秒につき

年額 四、〇〇〇円

備考

一 この式において、常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

二 この式において、補正係数aは、各発電所ごとに町長が次の式により算定した数とする。ただし、常時使用水量が零の揚水式発電所に係る補正係数にあっては、aは〇・一六七とする。

補正係数a

(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6))/年間発生電力量

別表第二(第三条関係)

土地占用料

使用目的

計算単位

占用料の額

宅地(営業用)

一平方メートルにつき

年額 五〇〇円

宅地(その他)

一平方メートルにつき

年額 二〇〇円

耕作地

一アールにつき

年額 六〇〇円

植林及び採草地

一アールにつき

年額 三三〇円

電柱布設敷地

電柱、支柱、支線及び支線柱各一本につき

年額 八〇〇円

管類布設敷地(管類の外径が〇・六メートル未満の場合)

管類一メートルにつき

年額 二五〇円

管類布設敷地(管類の外径が〇・六メートル以上の場合)

一平方メートルにつき

年額 五〇〇円

温泉源湯施設

温泉源湯一施設につき

年額 三二、〇〇〇円

桟橋用敷地

一平方メートルにつき

年額 一六〇円

軌条布設敷地

一平方メートルにつき

年額 二二〇円

その他の工作物用敷地

一平方メートルにつき

年額 二〇〇円

その他工作物の伴わない敷地

一平方メートルにつき

年額 八〇円

備考 この表の種目により難いもの又はこの表に種目のないものについては、類似の種目によりその都度町長が定める。

別表第三(第三条関係)

土石採取料その他の河川産出物採取料

種類

計算単位

取料の額

一立方メートルにつき

二〇〇円

砂利

一立方メートルにつき

二四〇円

土砂

一立方メートルにつき

一五〇円

栗石(直径一五センチメートル未満)

一立方メートルにつき

二四〇円

玉石(直径一五センチメートル以上二〇センチメートル未満)

一立方メートルにつき

三〇〇円

野面石(直径二〇センチメートル以上六〇センチメートル未満)

一立方メートルにつき

三八〇円

転石(直径六〇センチメートル以上)

一立方メートルにつき

一、〇〇〇円

庭石等特殊の用に供するもの

一立方メートルにつき

その都度町長が定める額

備考 この表の種類により難いもの又はこの表に種類のないものについては、その都度町長が定める。

猪苗代町河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)