○猪苗代町都市計画審議会会議運営規則
昭和四十五年六月四日
規則第十六号
(目的)
第一条 猪苗代町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議については、猪苗代町都市計画審議会条例(昭和四十五年猪苗代町条例第二十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほかこの規則による。
(招集)
第二条 審議会は、会長がこれを招集する。
2 審議会の招集通知は、各委員及び議事に関係のある臨時委員に対し、開会の三日前に会議事項を付して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、さらに期日を短縮することができる。
(参集)
第三条 委員及び議事に関係のある臨時委員は、会長の招集に応じ通知された日時及び開催場所に参集しなければならない。
2 出席することのできない委員にあつては、あらかじめその旨を会長に届出なければならない。
(議席の決定)
第四条 委員の議席はあらかじめ抽選によつてこれを定め番号を付する。
(議長)
第五条 審議会の議長は、会長がこれにあたる。
(議事の整理)
第六条 議長は議場の秩序を保持し、議事を整理して会議を総理する。
(発言の許可)
第七条 会議において発言しようとするときは、その理由を告げ議長の承認を受けなければならない。
(退場の承認)
第八条 委員が、開会中退席しようとするときは、その理由を告げ議長の承認を受けなければならない。
(審議の方法)
第九条 議案の審議は、幹事等が議案の概要を説明したのち、委員がその議案について討議し表決に付することによつて行なう。
2 提出議案について、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十七条第二項の規定による意見書の提出がある場合は、議案の表決に先立つて意見書の採択、不採択について表決しなければならない。
(表決の方法)
第十条 議長は、議案ごとに表決の結果について宣告しなければならない。
(意見の聴取)
第十一条 議長は、必要と認めるときは専門調査員、関係行政庁の職員及びその他の者に出席を求め、その意見を聞くことができる。
(臨時委員及び専門調査員)
第十二条 議長は、必要と認めるときは臨時委員として特別の事項について審議させることができる。
2 議長は、必要と認めたときは臨時委員及び専門調査員に対し、審議会の会議事項についてあらかじめ調査させることができる。
3 前項の場合においては、臨時委員及び専門調査員の調査結果を次の審議会の会議において報告させなければならない。
(議事録)
第十三条 審議会は、その議事について議事録を作らなければならない。
2 議事録は、議事の経過の要領及びその結果を記載し、審議会において定めた二人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録の作成には、幹事等があたる。
(改正)
第十四条 この規則を改正しようとするときは、委員の過半数の同意を得なければならない。
(雑則)
第十五条 この規則に定めのない事項については議長が定める。
付則
この規則は、昭和四十五年六月五日から施行する。