○猪苗代町都市計画公聴会規則

昭和五十七年十月十二日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条第一項の規定による公聴会その他の都市計画の決定又は変更に係る公聴会の開催に関しては、この規則の定めるところによる。

(公聴会の開催)

第二条 公聴会は、次に掲げる場合を除き、都市計画区域ごとに開催するものとする。

 都市計画の変更の案が名称の変更のみに係るとき。

 都市計画の変更の案が軽易な変更に係るものであつて、当該案に住民の意見を反映させるための必要な措置が既に講じられていると認められるとき。

 大規模災害等により緊急に都市計画の案を作成する必要があるとき。

(公告)

第三条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の期日の二週間前までに、公聴会の案件並びに公聴会の日時及び場所その他必要な事項を公告する。

2 前項の公告は、町の掲示場に掲示して行う。

3 町長は、第一項の規定による公告のほか、公聴会の開催について住民に周知させるために必要な措置を講ずるものとする。

(公述人の資格)

第四条 公述人(公聴会に出席して意見を述べる者をいう。以下同じ。)になることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域内の住民に限るものとする。

(公述の申出)

第五条 公述人になろうとする者は、公聴会の期日の七日前までに次に掲げる事項を記載した書面により、町長に公述の申出をしなければならない。

 住所及び氏名

 意見を述べようとする理由

 意見の要旨

(公述の制限)

第六条 町長は、前条の規定による公述の申出があつたときは、その内容をあらかじめ審査し、公述の内容を同じくするものが多数ある場合にあつては公述人の数又は公述の時間を制限し、公述の内容の全部又は一部が当該公聴会の案件に関係がない場合にあつてはそれぞれ公述の全部又は当該案件に関係のない部分の公述を認めないことがある。

2 町長は、前項の規定により公述人の数若しくは公述の時間を制限し、又は公述の全部若しくは一部を認めないときは、その旨を公述の申出をした者に通知する。

(公聴会の議長)

第七条 公聴会は、町長又はその指名する職員が議長となつて主宰する。

(公述人の公述)

第八条 公述人の公述は、第五条の書面に記載された意見の内容(第六条第一項の規定により公述の一部を認められない場合にあつては、当該部分を除く部分の内容)に従つて行わなければならない。

2 公述人は、議長の承認を得た場合は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。

(公述人への質疑)

第九条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議長に対して質疑をすることができない。

(公聴会の秩序維持)

第十条 何人も、公聴会においては、議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、不穏当な言動をした者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。

(記録の作成)

第十一条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

 案件の概要

 公聴会の期日及び場所

 公述人の氏名及び住所

 公述人が述べた意見の要旨

 その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一一月二九日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

猪苗代町都市計画公聴会規則

昭和57年10月12日 規則第16号

(平成17年11月29日施行)