○猪苗代都市計画猪苗代下水道事業受益者負担に関する条例

昭和六十年三月二十八日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(受益者の負担金の額)

第三条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第四条第一項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に一平方メートル当り三百二十円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第四条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から三年以内に事業を施行する土地の区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第五条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第三条の規定による負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第一項の規定による負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が前納しようとするときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第七条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者については、負担金を減免することができる。

 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第八条 第四条第一項の公告の日後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第五条第一項の規定により定められた額のうち当該届け出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第九条 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しないときは、納期限後二十日以内に督促状により、納期限を指定して督促するものとする。

(延滞金)

第十条 町長は、前条の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセント(当該納期限の翌日から一ケ月を経過する日までの期間については、年七・二パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(過料)

第十一条 町長は、申告すべき事項について申告を怠り、若しくは虚偽の申告をし、又は不正の手段により負担金を免れようとした者に対して二千円以下の過料を科することができる。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに施行された事業の部分については、この条例の相当規定により施行されたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第十条に規定する延滞金の年十四・五パーセント及び年七・二パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・五パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・二パーセントの割合を加算した割合とし、年七・二パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・二パーセントの割合を超える場合には、年七・二パーセントの割合)とする。

(平成二年三月二六日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の条例は、平成二年四月一日以後に納付すべき期限が到来する負担金から適用し、この条例の施行の日以前に納付すべき期限が到来した負担金については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二四日条例第一一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第三項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二五年六月二五日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(延滞金の割合の特例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の附則第三項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日の前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年一二月二二日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の猪苗代都市計画猪苗代下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

猪苗代都市計画猪苗代下水道事業受益者負担に関する条例

昭和60年3月28日 条例第19号

(令和3年1月1日施行)