○猪苗代都市計画猪苗代下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和六十年三月二十八日

規則第九号

(受益者の申告)

第二条 受益者は、条例第四条第一項に規定する公布のあった日後において、町長の定める日まで下水道事業受益者負担金申告書兼徴収猶予減免申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第二条第一項ただし書きに規定する者(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者と連記押印しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地につき二人以上の受益者があるときは、総代人を定め、総代人が当該申告を行うものとする。

(負担金の算定基準となる地積)

第三条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、土地登記簿の地積による。ただし、町長がこれによりがたいと認めたときは、実測による地積又はその他の方法により定めた地積によることができる。

(台帳の整備)

第四条 町長は、負担金を賦課徴収するときは、下水道事業受益者負担金賦課台帳(第二号様式)を備え整備しなければならない。

(負担金の徴収)

第五条 条例第五条第三項の規定による負担金の額及びその納付期日の通知は下水道事業受益者負担金決定通知書兼徴収猶予減免決定通知書(第三号様式)によるものとする。

2 条例第五条第四項の規定により徴収する各年度分の負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 十月一日から同月三十一日まで

第四期 十二月一日から同月二十五日まで

3 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(第四号様式)による。

(受益者の変更)

第六条 条例第八条の規定による受益者の変更があったときは、十五日以内に、下水道事業受益者変更届(第五号様式)を町長に提出しなければならない。

2 第二条第一項後段の規定及び同条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(更正決定通知書)

第七条 町長は、次の各号の一に該当するときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(第六号様式)により通知する。

 第二条に定める申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なるとき。

 条例第八条に定める受益者に変更があったとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(負担金の前納)

第八条 条例第五条第四項ただし書に規定する前納とは、受益者が第五条に規定する受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち到来納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以後に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。

(前納報奨金)

第九条 受益者が条例第五条第四項ただし書に規定する前納をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、百分の一を乗じ、納期前に係る納期数を乗じて得た額を当該受益者に前納報奨金として交付する。この場合において、納期以外において前納したときは、直近後に到来する納期において、前納したものとみなして前納報奨金を交付する。ただし、当該受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金がある場合には、これを交付しない。

(負担金の徴収猶予)

第十条 条例第六条の規定により、負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金申告書兼徴収猶予減免申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第一)に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金決定通知書兼徴収猶予減免決定通知書(第三号様式)により通知する。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、ただちに町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の申出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第七号様式)により通知する。

(負担金の減免)

第十一条 条例第七条第二項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、第五条第一項の規定による下水道事業受益者負担金決定通知書を発した日の翌日、又は減免の理由が発生した日から十五日以内に、下水道事業受益者負担金申告書兼徴収猶予減免申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第二)に基づき、その減免の適否を決定し、下水道事業受益者負担金決定通知書兼徴収猶予減免決定通知書(第三号様式)により通知する。

3 前項の規定により、負担金の減免を受けた者は、減免を受けた後、その理由が消滅し、若しくはその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を町長に申出なければならない。

4 町長は、前項の申出があったとき、又は減免の理由が消滅若しくは異動したと認めたときは、当該消滅又は異動の日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更しこれを徴収する。

5 町長は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金減免取消変更通知書(第八号様式)により通知する。

(納付代理人)

第十二条 受益者は、町内に住所、居所、事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事務を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(第九号様式)を町長に提出しなければならない。

納付代理人を変更したとき、その他申告した事項に変更を生じたときも同様とする。

(住所等変更の申告)

第十三条 受益者又は納付代理人は、住所等を変更したときは、ただちに、下水道事業受益者負担金納付義務者納付代理人住所等変更申告書(第十号様式)を町長に提出しなければならない。

(端数計算等)

第十四条 条例第三条の規定による負担金の総額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第五条第四項の規定により、分割徴収する各年度の負担金の額は、受益者が納付すべき負担金の総額の五分の一とし、百円未満の端数があるときは、これを初年度の額に合算する。

3 第五条第二項の規定により各納期に納付すべき負担金の額は、当該年度に納付すべき負担金の額を同項の納期の数で除して得た額とし、百円未満の端数があるときは、これを第一期の額に合算する。

4 前納報奨金を算定する場合において、その額が三百円未満及び十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 条例第十条の規定により延滞金の額を算定する場合において、その算定の基礎となる負担金の額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。またこの場合において、延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額を切り捨てる。

(督促)

第十五条 条例第九条第一項の規定により、督促状(第十一号様式)に指定すべき納期限は、その発付の日から十日を経過した日とする。

(不申告等に係る認定)

第十六条 町長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、これを認定することができる。

(負担金賦課徴収職員証の携帯)

第十七条 負担金の賦課徴収職員が次の各号の一に該当する権利を行使する場合には、下水道事業受益者負担金賦課徴収職員証(第十二号様式)を携帯しなければならない。

 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問、検査を行うとき。

 徴収金に関して財産の差し押えを行うとき。

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年六月二五日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年一一月一九日規則第二六号)

この規則は、平成四年十二月一日から施行する。

(平成八年三月二八日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十五年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代勤労者体育センター管理運営に関する規則様式第二号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年三月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年八月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十六年九月六日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代町税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年六月二七日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年二月二〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

一から五まで 

 この規則第十八条の規定による改正前の猪苗代都市計画猪苗代下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第四号様式及び第十三号様式

(平成二〇年三月三一日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第十四条第五項の規定は、この規則の施行の日以後に納付すべき期限が到来する負担金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来する負担金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二五年一〇月八日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成二七年三月二六日規則第二一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年九月二九日規則第三〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定(別表第二中「幼稚園」を「こども園」に改める部分を除く。)、第四条の改正規定(別表第二中「幼稚園」を「こども園」に改める部分を除く。)及び第五条の改正規定(別表第二中「幼稚園」を「こども園」に改める部分を除く。)は公布の日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

一から七まで 

 第九条の規定による改正前の猪苗代都市計画猪苗代下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第四号様式及び第十一号様式

(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二五日規則第三二号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第一八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第10条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

根拠条文

徴収猶予項目

徴収猶予期間

猶予の額

条例第6条第1号

田、畑、山林、原野その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

その土地が宅地として使用できるまでの期間

全額

その他土地の状況に応じ徴収を猶予することが適当であると町長が認めるとき

その都度町長が認める期間

町長が認める率

条例第6条第2号

受益者が震災、風水害、火災等の被害を受けたため、負担金を納付することが困難なとき

被害の程度

 

全額

50%未満

1年以内

50%以上

2年以内

受益者が特別の事情により、負担金を納付することが困難なとき

2年を限度として受益者の実態を調査のうえ決定する。

全額

別表第二(第11条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

対象地

減免率

(パーセント)

根拠条文

1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地等に係る受益者

 

条例第7条第2項第6号

(1) 墓地

100

 

(2) 境内地(宗教法人として登録されたもので管理人等が住居に使用する建物敷地を除く。)

50

 

2 公道から公道に通ずるために設けられた私道で公衆の用に供している通路

100

条例第7条第2項第6号

3 東日本旅客鉄道株式会社用地

 

条例第7条第2項第6号

(1) 線路用地

25

 

(2) 構内地

25

 

(3) 駅前広場

100

 

4 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

 

条例第7条第2項第1号、第2号

(1) 国立・公立学校及びこども園用地

75

 

(2) 国立・公立社会福祉施設用地

75

 

(3) 警察法務収容施設用地

75

 

(4) 一般庁舎用地

50

 

(5) 国立、公立の病院用地

25

 

(6) 企業用財産となっている土地

25

 

(7) 有料の国家公務員、地方公務員宿舎用地

25

 

(8) 集会施設、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地

75

 

5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に基づき、設置された保育所に係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物敷地を除く。)

50

条例第7条第2項第6号

6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。)

75

条例第7条第2項第6号

7 道路、公園等の公共の用に供することが予定されている土地に係るもの

100

条例第7条第2項第3号

8 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの

100

条例第7条第2項第4号

9 地域の自治的団体が共用に供している施設に係る土地

75

条例第7条第2項第6号

(1) 集会所、消防備品格納庫及びこれらに準ずる施設

 

 

10 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供したもの及び特別の事情により町長が減免する必要があると認めたもの

町長が定める率

条例第7条第2項第5号、第6号

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猪苗代都市計画猪苗代下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和60年3月28日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第9号
昭和61年6月25日 規則第12号
平成4年11月19日 規則第26号
平成8年3月28日 規則第6号
平成9年3月28日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第8号
平成15年12月1日 規則第25号
平成16年3月30日 規則第2号
平成16年8月25日 規則第8号
平成18年6月27日 規則第21号
平成19年2月20日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第7号
平成25年10月8日 規則第19号
平成27年3月26日 規則第21号
平成27年9月29日 規則第30号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第7号
令和2年12月25日 規則第32号
令和5年3月28日 規則第18号