○猪苗代町下水道条例

昭和六十二年三月二十五日

条例第十七号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本町の公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

(用語の定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 下水及び汚水 法第二条第一号に規定する下水及び汚水をいう。

 排水施設及び処理施設 法第二条第二号に規定する排水施設及び処理施設をいう。

 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。

 終末処理場 法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。

 排水区域 法第二条第七号に規定する排水区域をいう。

 処理区域 法第二条第八号に規定する処理区域をいう。

 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備(屋内の配水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。

 特定事業場 法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。

 管渠 排水管又は排水渠をいう。

十一 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

十二 水道及び給水装置 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。

十三 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第二章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第四条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のます、その他の排水施設(法第十一条第一項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めるものによること。

 汚水を排除すべき配水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の配水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排出される汚水の一部を排除すべき配水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

排水管の勾配

百五十未満

百以上

百分の二・〇以上

百五十以上三百未満

百五十以上

百分の一・七以上

三百以上六百未満

二百以上

百分の一・五以上

六百以上

二百五十以上

百分の一・三以上

 雨水を排除すべき配水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の配水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき配水管で延長が三メートル以下のものの内径は、七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位m2)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の勾配

二百未満

百以上

百分の二・〇以上

二百以上六百未満

百五十以上

百分の一・五以上

六百以上

二百以上

百分の一・三以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第五条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条例及び次条において同じ。)の新設を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 陶器、コンクリート、れんがその他の排水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第六条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第三章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第七条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から三年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第七条の二 前条第一項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第七条の四第一項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 次条第一項第四号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書

 営業所の平面図及び付近見取図

 専属することになる責任技術者の第七条の九第一項の規定により交付された責任技術者証の写し

 町税の納税証明書

 次条第一項第二号で定める機械器具を有することを証する書類

4 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定の基準)

第七条の三 町長は、第七条第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

 営業所ごとに、次条第一項の規定により責任技術者として登録を受けた者が一名以上専属している者であること。

 規則で定める機械器具を有する者であること。

 福島県内に営業所がある者であること。

 次のいずれかにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第七条の十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 営業業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第七条第一項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第七条の四 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第一項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

 第八条第一項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第七条の五 町長は、前条第一項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第七条の六 前条第一項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

 住民票の写し

 次条第一項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

 次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第七条の七 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第四項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から二年を経過しない者

 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

4 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第七条の八 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、町長が指定する試験機関が実施する。

2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、規則で定める。

(責任技術者証)

第七条の九 町長は、第七条の七第一項に定める登録資格を有する者から第七条の六の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第七条の七第四項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店証)

第七条の十 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第七条の十三第一項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第七条の十一 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第七条の十二 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第七条の三第一項第四号イ若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第七条の十三 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第一項の指定を取り消し、又は五月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

 第七条の三第一項各号に適合しなくなったとき。

 第七条の四第一項の規定に違反したとき。

 第七条の十一に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 施工する排水設備工事が、下水道設備の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

 不正の手段により第七条第一項の指定を受けたとき。

2 第七条の三第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第八条 排水工事の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から五日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

第四章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の水質の制限)

第九条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第十二条の二第三項及び第五項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

 水素イオン濃度 水素指数五以上九以下

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム以下

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム以下

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

 リン含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

2 製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される下水については、前項第一号中「五以上九以下」とあるのは「五・七以上八・七以下」と、同項第二号及び第三号中「六百ミリグラム以下」とあるのは「三百ミリグラム以下」と、同項第五号中「二百四十ミリグラム未満」とあるのは「百五十ミリグラム未満」と、同項第六号中「三十二ミリグラム未満」とあるのは「二十三ミリグラム未満」と、同項第七号中「三百八十ミリグラム未満」とあるのは「百二十五ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第一項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

 第一項第六号又は第七号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、又は同法第三条第三項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排出基準が適用されたとき。

 第一項第一号から第五号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第十条 法第十二条の十一第一項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第三項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

 温度 四十五度以下

 水素イオン濃度 水素指数五以上九以下

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム以下

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム以下

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 ヨウ素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム以下

 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

 リン含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定については、同項第二号中「四十五度以下」とあるのは「四十度以下」と、同項第三号中「五以上九以下」とあるのは「五・七以上八・七以下」と、同項第四号及び第五号中「六百ミリグラム以下」とあるのは「三百ミリグラム以下」と、同項第七号中「二百四十ミリグラム未満」とあるのは「百五十ミリグラム未満」と、同項第八号中「三十二ミリグラム未満」とあるのは「二十三ミリグラム未満」と、同項第九号中「三百八十ミリグラム未満」とあるのは「百二十五ミリグラム未満」とする。

(除害施設管理責任者の選任)

第十一条 除害施設を設置すべき者は、規則で定める当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、規則で定めるところによりすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更したときも同様とする。

3 除害施設管理責任者の業務資格その他必要な事項は、規則で定める。

(除害施設管理責任者の変更)

第十二条 町長は、除害施設管理責任者が前条第一項に規定する維持管理の業務を怠ったとき、又はそれを行うのに適していないと認めたときは、当該除害施設の設置者に対し、除害施設管理者の変更を命ずることができる。

(し尿排除の制限)

第十三条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第十四条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第十二条の三、第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第十五条 使用者は、下水道法施行令第九条第一項第四号に該当する水質又は同令第九条の八若しくは第九条の九第三号に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則に定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

3 前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

(使用料の徴収)

第十六条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金又は納入通知書その他の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを二月以上一括して徴収することができる。この場合の使用料は、各月均等とみなす。

3 使用料は、毎使用月の翌月末(当該使用月の翌月が十二月の場合にあっては、同月二十五日)までに納入しなければならない。

4 前項に規定する納期限が猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期限とする。

5 第二項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の積算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第十七条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第一に定める基本使用料及び超過使用料の合計額(消費税相当額を含む。)とする。この場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共用する場合等における使用水量は、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して町長が認定する。

 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合は、前二号の例による水量を合算したものとする。

 製氷業その他の営業で、使用する水量が公共下水道に排除する汚水の量と著るしく異なる場合は、毎使用月において、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して七日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定する。

3 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要と認めるときは、測定するための装置の設置を命ずることができる。

4 使用月の中途においては、公共下水道の使用の開始、廃止若しくは休止又は再開をしたときは、その月の使用料は一月分として徴収する。

(使用態様の変更の届出)

第十七条の二 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第十八条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(区域外下水の排除)

第十八条の二 町長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。

第五章 施設の構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第十九条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第十九条の三において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第十九条の二 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第十九条の三 第十九条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第十九条の四 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

 沈砂池又は沈殿池の泥溜めに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

 前三号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

 臭気の発散及び蚊、ハエ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(適用除外)

第十九条の五 第十九条から第十九条の三の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第六章 雑則

(行為の許可)

第二十条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第二十条の二 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第二十一条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第二十四条第一項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

 公共下水道の敷地又は排水施設の占用目的

 公共下水道の敷地又は排水施設の占用期間

 公共下水道の敷地又は排水施設の占用場所

 占用物件の構造

 工事の実施方法

 工事の期間

 公共下水道の復旧方法

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。

 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法は、猪苗代町道路占用料徴収条例(昭和六十年条例第十七号)の規定を準用する。

(暗渠の使用に係る調査)

第二十一条の二 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令第十七条の二に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第二十一条の三 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 暗渠の使用目的

 暗渠の使用期間

 暗渠の使用場所及び電線等の設置箇所

 電線等の構造

 工事の実施方法

 工事の期間

 公共下水道の復旧方法

2 前条第一項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第二十一条の四 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

 暗渠の使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

 申請者が法人である場合 その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第三号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

 暗渠の使用が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

 使用の申請に係る暗渠において、下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 町長は、申請者による使用の申請があった日から一月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、第一項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

(許可の条件)

第二十一条の五 町長は、前条第一項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第二十一条の六 第二十一条第一項の規定による占用の期間は、五年以内とする。

(使用期間等)

第二十一条の七 第二十一条の三第一項の規定による使用期間は、五年以内とする。

2 町長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第二十一条の四第一項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第二十一条の八 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

 使用者が暗渠に敷設した電線等が第二十一条の四第一項に規定する基準に該当しなくなった場合

 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

 使用者が使用条件に違反した場合

 前各号に掲げる場合のほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第二十二条 第二十一条第一項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。

2 町長は、第二十一条第一項の占用の許可を受けた者に対して、前項に規定する原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 町長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第二十一条の五の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 町長は、第二十一条の五の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第二十三条 町は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(指定工事店等の登録料)

第二十四条 町は第七条に定める排水設備等の工事に関し、技能を有するものとして指定した者から、別表第二に定める登録料を徴収する。

(規則への委任)

第二十五条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第七章 罰則

(罰則)

第二十六条 次の各号に掲げる者は、一万円以下の過料に処する。

 第六条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

 第七条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

 偽りその他不正な手段により第七条の五に規定する責任技術者の登録を受けた者

 排水設備等の新設等を行って第八条第一項の規定による届出を期間内に行わなかった者

 第九条又は第十三条の規定に違反した使用者

 第十四条第十五条第一項若しくは第二項又は第十七条の二の規定による届出を怠った者

 第十八条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

 第二十二条第二項第三項及び第四項の規定による指示に従わなかった者

 この条例で定める申請書、届出書等に不実の記載をして提出した者

第二十七条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二五日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の猪苗代町下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同日三十日後である下水道の使用にあたっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日まで期間の月数を除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の日数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は暦に従って計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

(平成四年一二月二四日条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二八日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(別表第二の改正規定を除く。)による改正後の猪苗代町下水道条例の規定は、平成六年七月一日以後に確定する下水道の使用料から適用し、同日前における下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下水道使用料に関する経過措置)

2 この条例第十五条による改正後の猪苗代町下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成九年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以来初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月三十日後である下水道の使用にあたっては、当該確定されたもののうち、施行日以降初めて料金の支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数を除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の日数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成一二年一〇月六日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年九月二五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年九月二五日条例第三二号)

この条例は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一六年三月二五日条例第八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二五日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二二日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二七日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一八日条例第三一号)

この条例中第二十一条第二項第三号の改正規定は公布の日から、別表第一の改正規定は平成二十年五月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(猪苗代町職員定数条例の一部改正)

2 猪苗代町職員定数条例(平成六年猪苗代町条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年七月三日条例第一五号)

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第一七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(猪苗代町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成二十六年四月三十日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月三十日後であるもの(次項において「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る第十七条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

4 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成二十六年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平成二六年三月二〇日条例第一二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

18 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年十月三十一日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月三十一日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、なお従前の例による。

19 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの使用料を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年十月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

20 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(令和元年一二月二三日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年九月二九日条例第二七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第十七条関係)

汚水の種類

基本使用料(一月につき)

超過使用料(一月につき)

汚水量

一立方メートルにつき

一般汚水

汚水量一〇立方メートルまで一、四三〇円

一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまで

一六二・八円

二〇立方メートルを超え三〇立方メートルまで

一六八・三円

三〇立方メートルを超え四〇立方メートルまで

一七三・八円

四〇立方メートルを超え五〇立方メートルまで

一七九・三円

五〇立方メートルを超える分

一八四・八円

一時使用汚水

(建設工事等による一時使用の場合)

三七四円

別表第二(第二十四条関係)

指定工事店登録料

登録毎一回につき

二〇、〇〇〇円

臨時指定工事店登録料

工事一件につき

一〇、〇〇〇円

排水設備技術者登録料

登録毎一人一回につき

三、〇〇〇円

猪苗代町下水道条例

昭和62年3月25日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第17号
平成元年3月25日 条例第36号
平成4年12月24日 条例第51号
平成6年3月28日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第3号
平成12年10月6日 条例第41号
平成12年12月25日 条例第43号
平成13年9月25日 条例第20号
平成14年9月25日 条例第32号
平成16年3月25日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第12号
平成18年6月27日 条例第17号
平成19年12月18日 条例第31号
平成20年3月31日 条例第14号
平成20年9月17日 条例第29号
平成24年7月3日 条例第15号
平成25年3月25日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第12号
平成28年3月29日 条例第18号
令和元年9月24日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第33号
令和2年9月29日 条例第27号