○猪苗代町設住宅条例

昭和四十二年三月十七日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、住宅行政の合理化をはかるために、猪苗代町設住宅の設備及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 猪苗代町設住宅を別表のとおり設置する。

(用語の意義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町設住宅 猪苗代町が公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)によって建設した住宅以外の住宅で、町民に賃貸する目的のために設置した住宅をいう。

 共同施設 町設住宅に附属する共同浴場、共同緑地等をいう。

(入居者の資格)

第四条 町設住宅に入居しようとする者は、左の各号の条件を具備しなければならない。

 町内に居住又は勤務場所を有する者であって独立の生計を営み、この条例に定める使用料を支払う能力を有する者であること。

 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込)

第五条 町設住宅に入居しようとする者は、町設住宅使用願を提出して、町長の許可をうけなければならない。入居者が死亡等によって同居の親族が使用しようとする場合も同様とする。

(入居者の選考)

第六条 町長は、町設住宅使用願を受理したときは、その状況を調査し、適正な決定をしなければならない。

(入居の手続)

第七条 入居の許可をうけた者は、許可のあった日から五日以内に保証人連署のうえ請書を提出しなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営み、入居者と連帯して責任を負担し得る者でなければならない。

3 町長は、入居を許可された者が第一項に規定する所定の手続きをしないときは、住宅入居の許可を取消すことができる。

4 保証人に異動を生じたときは、入居者は、遅滞なく町長に届出て承認をうけなければならない。

(使用料)

第八条 入居者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 住宅使用の期間が一カ月に満たない月の使用料は、新たに入居した場合においては前条の手続きを完了した日から、退居する場合にあっては住宅返還の日まで、それぞれ日割計算とする。

3 使用料は、新たに使用する場合にあっては前条に定める請書とともに、その後は毎月末日(十二月にあっては、同月二十五日)までに、当月分を納付しなければならない。

4 前項に規定する納期限が猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期限とする。

(敷金)

第九条 町長は、入居者から入居と同時に、使用料の三カ月分に相当する金額を敷金として、徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第一項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、これを還付するものとする。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用)

第十条 敷金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(転貸等の禁止)

第十一条 使用者は、住宅の全部又は一部を他人に貸付し、又は使用権を譲渡してはならない。

(使用等の制限)

第十二条 使用者は、次の各号のことについて、町長の許可がなければこれを為すことができない。

 増築又は模様替等原形に変更を加えようとするとき。

 営業のため住宅を店舗として使用するとき。

(入居者が履行すべき事項)

第十三条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

 電気、ガス、水道の使用料

 前号に定めるもののほか、共同施設の維持、管理に要する費用

2 前項に定める費用のうち、災害その他特別の事由により、使用者が負担すべきものでないと町長が認めた費用については、前項の規定にかかわらず、町の負担とする。

(入居者の保管義務)

第十四条 使用権者又は同居者の故意若しくは重大な過失により、住宅及び附属施設を滅失又はき損したときは、前条の規定にかかわらず、町長の指示に従い、入居者は、直ちにこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により、住宅及び附属施設を滅失し、又はき損した場合においては、入居者は、速やかに町長に届出て、その指示に従わなければならない。

(住宅の検査)

第十五条 町長は、住宅の維持管理上必要があると認めたときは、随時町職員に命じて、使用者若しくは使用者の同意を得た者を立会せて住宅内外の検査又は必要と認める処置を行うことができる。この場合、使用者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

(住宅の明け渡し請求)

第十六条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町設住宅の明け渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 使用料を三カ月以上滞納したとき。

 当該住宅及び共同施設を故意に滅失し、若しくはき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上町設住宅を使用しないとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明した場合を含む。)

 この条例の規定に違反したとき、又は正当な事由がなく義務を怠ったとき。

2 前項の規定により、明け渡しの請求をうけたときは、入居者は速やかに当該町設住宅を明け渡さなければならない。この場合、明け渡しの指示日までに明け渡さない場合は、その指示日から明け渡しの日まで使用料の二倍に相当する額を損害賠償しなければならない。

(住宅の返還)

第十七条 住宅を返還しようとするときは、五日以内に町長に届出て、住宅及び附属物の検査をうけなければならない。

2 前項の場合において、町に属さない物件があるときは、入居者は、これを撤去して原形に復さなければならない。

(罰則)

第十八条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により、使用料又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(規則への委任)

第十九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町営住宅使用料条例(昭和三十四年猪苗代町条例第五号)は、廃止する。

(昭和四二年一二月二一日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四七年一〇月五日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月二八日条例第一八号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年一〇月四日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月二四日条例第二四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年九月二四日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一一月一九日条例第四五号)

この条例は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五四年九月二五日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年九月二九日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一二月二五日条例第三四号)

この条例は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(昭和六〇年九月二五日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年六月二五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年六月二五日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年九月三〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一二月二六日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二五日条例第三八号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二一日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二六日条例第一七号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年九月二五日条例第三二号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成三年一二月二五日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二九日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年九月二五日条例第一九号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第一七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二二日条例第一一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年二月一六日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第二条、第八条関係)

地区別

家屋番号

所在地

構造

種類

床面積

(m2)

使用料

(円)

1~10 削除

吾妻

11

猪苗代町大字若宮字吾妻山甲二九九八番地

木造平屋建

一棟二戸建

八二・五

三、一〇〇

12~14 削除

吾妻

15

猪苗代町大字蚕養字山根乙五三五番地一

木造平屋建

一棟二戸建

八一・〇

三、五〇〇

16~21 削除

月輪

22

猪苗代町大字山潟字堰場七九一番地二

木造平屋建

一戸建

五二・九九

六、六〇〇

猪苗代町設住宅条例

昭和42年3月17日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和42年3月17日 条例第8号
昭和42年12月21日 条例第34号
昭和47年10月5日 条例第26号
昭和50年3月28日 条例第18号
昭和50年10月4日 条例第31号
昭和51年3月24日 条例第24号
昭和52年9月24日 条例第35号
昭和53年11月19日 条例第45号
昭和54年9月25日 条例第36号
昭和55年3月25日 条例第10号
昭和55年9月29日 条例第26号
昭和56年12月25日 条例第34号
昭和60年9月25日 条例第30号
昭和61年6月25日 条例第25号
昭和62年6月25日 条例第23号
昭和63年9月30日 条例第18号
昭和63年12月26日 条例第22号
平成元年3月25日 条例第38号
平成2年12月21日 条例第27号
平成3年3月26日 条例第17号
平成3年9月25日 条例第32号
平成3年12月25日 条例第34号
平成5年3月29日 条例第16号
平成13年9月25日 条例第19号
平成14年3月25日 条例第17号
平成18年3月22日 条例第11号
平成18年12月25日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第21号
平成22年2月16日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第4号