○猪苗代町水道事業の設置等に関する条例

昭和四十三年三月二十六日

条例第十八号

(水道事業の設置)

第一条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第二条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、一四、〇二〇人とする。

4 一日最大給水量は、一〇、一四〇立方メートルとする。

(組織)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第八条の二の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第十四条の規定に基づき、管理者の権限を行う町長の事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(利益の処分等)

第四条 水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第三十二条第一項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の二十分の一を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の二十分の一に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の二十分の一を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の二十分の一から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項第一号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、同項第二号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金及び建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前二項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。

 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

 利益積立金 欠損金をうめる目的

 建設改良積立金 建設改良工事を行うための財源に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第五条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

 次条第二項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法

 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法

(欠損の処理)

第六条 法第三十二条の二の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第二項第二号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもってうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第七条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が七百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第八条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百五十万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第九条 水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が五百万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第十条 町長は、水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四九年六月二八日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年九月二六日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年四月一日条例第一二号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年七月一日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年七月一日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年九月二五日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二六日条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年六月二五日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年九月二五日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年一〇月三一日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年九月二二日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月二五日条例第一号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第一四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年九月一一日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年九月二四日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二八日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)


地区

大字

猪苗代町水道

猪苗代


本町、町尻、カキ田、六角、城南、梨木西、横マクリ、裏町、上ザル田、寺東、オヒデ川、半坂、芦原、津金沢、町東、古城町、鶴田、窪南、東町裏、新町、小黒川、出雲壇、塚田、弁財天西、堤、坂下、雷、寺後、北半坂、樋場、南半坂、新地、諏訪前、茶園、土町南、並杉西、堤北、大道西、鶴峰西、堤下、樋場道下、町西、諏訪西、諏訪東、中町、馬場、太田西、明円、村東、村東下、窪ノ内、沼田、太田、二丁田、五百苅、御三壇、板橋北、窪田、新堀向、東谷地、村南、猿壇、上屋敷、下園、右近山、見祢、雛草、西峰、土町西裡、村北、祢次、町島田、上村東、葉山、猫石山、欠上り、新堀西、五輪原、若林、程塚、菖蒲田、上ノ山、村中、中道西、沼ノ倉、芹沢、北ノ林、渋谷、家ノ前、グミ沢原、清水端、大谷地、見祢山、綿場、西葉山、新林、立石平、不動、清水尻、酸奨沢、集石、果報坂、上村北、平次郎沢山、大道南、高塚山、村西、桐木沢、鹿野境、ハノ木沢、古川谷、天鏡台、手代山、諏訪山、林崎、琵琶沢原、土町、上村前、新堀田東、中川原、向川原、川端、上園、小田屋敷、犬壇、行人壇、渋田、田沢、新見祢、新馬場、古城跡、宮ノ西、新村中、天場、新村西、新村東、羽黒堂、古林、清水前、今泉、佐渡島、上村西、橋ノ上、沼向、新上村前、新上村東、大町、林南、ガギ田、ザル田、オヒテ川、土手間、新村北

翁島

三ツ和

前田、家北、村前、寺東、波々帰目、坂ノ上、砂川、砂川後、砂川上、家東道上、五十軒、中裏畑、入水堀東、村南、沢目、村北、長香、村東、村西、砂川西

長田

古屋敷、釜井、北烏帽子、浜田、西真行、村北、東真行、南真行、三百苅、皿ノ子、九郎在家、大在家、豊田、畑田、東中丸、長田、不動、湖里、南烏帽子、西五十滝、税田、前田、六百苅、村東、飯台、鶴田、畑賀田、中丸、西中丸、並柳西、宮東、大堰、五十滝

磐根

坂下、草湯戸、烏帽子石、重蔵橋、大神、東向、北西野、本中島、中曽根、板橋、袋西、上ノ田、家前、北家東、湯達沢、佐賀地、長老山、磐根、土田、三城潟界、宮前、村北、寿居屋敷、西湯達沢、京塚、土合、後手、小松原、受場、村南、粟畑、南神送、十郎橋

翁沢

三ツ屋敷、山神、長浜、大山、麻畑、不動堂、船場、屋敷、御殿山、小浜、浜下、下前田、前田、前山、中前田、休場、金子屋敷、東小沼、藤ノ木

千里


地区全域

月輪

中小松

中目、宮東、東川原、松橋、五百苅、三百苅、四百苅、小平潟、西浜、西中丸、菖蒲谷地、中田、村南、御成道北、松村西、道目、村西、浜、於天免、金山、向牧原、狐川原

山潟

上戸分、内谷地、上戸前、堰場、大橋道西、駅前、四ツヲサ、大橋道東、湊志田、浜志田、大妻、五万堂、宮ノ前、山潟、村上、中ノ町、舟附場、出戸蟇目、古屋敷、岡田、釜脇、山潟西

壺楊

壺下、西文蔵、前田、北浜田、薬師堂、槻木、石前田、浜、前浜、北浜、関下、南浜、越路、刈屋沢

関都

清水下、堂脇、都沢、堂北、堂下、下如来堂、山道、手代浜、家ノ下、南切立、関脇、滝添、前田、北杉、杉下、穂成、寺屋敷、名飯、志茂、九寄山の一部、上ノ山の一部、菱沼東

金田

舘ノ内、金曲、道南、笆添、欠上り、上地蔵免、西川原、川崎、夷田、村北、千苅、大道北、沼ノ上、西新堀、上川原、代ノ上、村東、古道下、金曲南

長瀬

川桁

元幸野、家東、家西、西幸野、村北、長町、上川原、道上、新町、稲干原、家ノ前、宮ノ西、古城前、寺道北、新屋敷、曲渕、家北、麻畑、七ツ段、十六割、道下、鍛冶屋敷、十北、幸野

三郷

寺北、儘ノ上、舘ノ内、腰巻、村北、内城、三方、前谷地、下大作、上大作、午房作、水沢、山ノ神、大水沢前、上太子堂、下太子堂、西河原、堀切前、堀切東、三郷、儘、志津南、下川原、下舘、寺南

八幡

白谷地道、十北、白村西、白津、稲荷、白村東、宮ノ腰、元屋敷、高原、若宮、小原、堤、山ノ神、上野、山根、館ノ内、馬洗戸、土手内、東川原、金清水、白大沢、白村北、仲発開、西谷地、内野西、内野北、白津西、内野東

吾妻

蚕養

村西、西大森、北谷地向、堰下、北川原、西高塚、小水沢、村北、砂田、中ノ沢、樋ノ口、樋ノ口前、中島、山根、下日影、牛沢山、下平、村中、下村南、上村南、南谷地向、東大森、西牡丹原、牡丹原、太田、白木城前、沼尻山、日影山、小達沢、入寿家、大達沢の一部、造坂、樋ノ口山、東高塚、蚕養、北門、東川原、牛沢山

若宮

名家西、前田、東道南、名家、三ツ屋道南、家裏、東道北、上町、堂名目、下小田尻、堰北、下夕町、ココリ山下、瀬戸山、大道東、三ツ屋道、原中西、ヘクリ、伯母子山、田茂沢前、坂下、鬼田、横道下、山田、家東、蟹沢、山崎、三百苅、鳥井原、上道、村南東、大原、村東、金山、村南西、高森、吾妻山の一部、上村入、下村入、村西、中ノ原、大柳、木地小屋、大原西

猪苗代町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月26日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第18号
昭和49年6月28日 条例第38号
昭和53年9月26日 条例第35号
昭和55年3月25日 条例第13号
昭和56年3月25日 条例第18号
昭和57年4月1日 条例第12号
昭和57年7月1日 条例第27号
昭和59年7月1日 条例第23号
昭和60年9月25日 条例第31号
平成元年6月26日 条例第45号
平成5年6月25日 条例第22号
平成7年9月25日 条例第26号
平成7年10月31日 条例第29号
平成9年3月28日 条例第12号
平成9年9月22日 条例第21号
平成16年3月25日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第14号
平成24年9月11日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第14号
平成26年9月24日 条例第27号
平成29年3月28日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第7号