○猪苗代町水道事業及び下水道事業会計規程

昭和四十三年四月一日

企管規程第二号

目次

第一章 総則(第一条―第三条の二)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票(第四条―第七条)

第二節 帳簿(第八条―第十二条)

第三節 勘定科目(第十三条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十四条―第二十三条)

第二節 支出(第二十四条―第三十二条)

第四章 預り金及び預り有価証券(第三十三条―第三十六条)

第五章 たな卸資産

第一節 通則(第三十七条・第三十八条)

第二節 出納(第三十九条―第四十七条)

第三節 たな卸(第四十八条―第五十二条)

第六章 たな卸資産以外の物品(第五十三条―第五十六条)

第七章 固定資産

第一節 通則(第五十七条)

第二節 取得(第五十八条―第六十六条)

第三節 管理及び処分(第六十七条―第七十条)

第四節 減価償却(第七十一条―第七十三条)

第七章の二 引当金(第七十三条の二)

第七章の三 報告セグメント(第七十三条の三)

第八章 予算(第七十四条―第七十九条)

第九章 決算(第八十条―第八十三条)

第十章 契約

第一節 競争の手続(第八十四条―第九十八条)

第二節 契約の締結(第九十九条―第百九条)

第三節 契約の履行(第百十条―第百二十一条)

第十一章 雑則(第百二十二条―第百二十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、猪苗代町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第二条 上下水道事業に企業出納員、企業現金出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 企業現金出納員は、会計管理者の補助職員である出納員及び会計職員とする。

4 企業出納員は、会計事務及び物品の出納をつかさどる。

5 企業現金出納員は、会計事務のうち、現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、上下水道事業に係る現金の収納に関する事務をつかさどり、取扱員一人が一日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

 水道料金、下水道使用料 十万円

 その他の収納金 十万円

7 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第三条 企業出納員、企業現金出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第三条の二 町長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、出納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを猪苗代町上下水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを猪苗代町上下水道事業収納取扱金融機関とする。

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票

(会計伝票の発行)

第四条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第五条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第六条 企業現金出納員は、毎日その日における収納及び支払の状況について収支明細書を作成し、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、送付された収支明細書により、毎日の伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第七条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第八条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

 収入予算執行計画整理簿

 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

 総勘定元帳

 内訳簿

 収入調定簿

 給排水工事台帳

 工事費内訳整理簿

 物品出納簿

 固定資産台帳

 企業債台帳

十一 現金出納簿

十二 預金口座出納簿

十三 経過勘定整理簿

2 前項に掲げる帳簿のうち、第一号から第十号までは上下水道課長が、その他の帳簿は企業現金出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第九条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第十条 総勘定元帳は、第十三条第二項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第六条の規定により作成する日計表により記載するものとする。

2 内訳簿は、第十三条第二項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記載するものとする。

(科目の更正)

第十一条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第十二条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十三条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第一号に定めるところによる。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十四条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、下水道使用料、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記載しなければならない。

3 前二項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第十五条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の三日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第十六条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨納入義務者から届出のあったときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第十七条 企業現金出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第十八条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、その内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業現金出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業現金出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第十九条 企業現金出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記載した後これを上下水道課長に送付しなければならない。

2 上下水道課長は、収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第二十条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付するとともに、内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第二十五条及び第三十一条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第二十一条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国とする。

(証券の支払拒絶等)

第二十二条 企業現金出納員及び現金取扱員は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 企業現金出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票を上下水道課長に送付し、上下水道課長は、当該振替伝票によって当該証券の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業現金出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券の納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

3 企業現金出納員は、第一項の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第二十三条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第二節 支出

(支出の手続)

第二十四条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第二十五条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業現金出納員は、第一項の規定により上下水道課長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後債権者に支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第二十六条 町長は、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の五第一項第十五号の規定に基づき、現金支払をさせるため、職員に対してその資金を前渡することのできるものは次の各号に掲げる経費とする。

 式典、講演会等において支払を必要とする経費

 就労者報酬及び報償費

 各種会議の会費及び負担金

 研修会、講習会の受講料その他これに類する経費

 証紙又はその他これに類する経費

 量水器検針委託料

(概算払)

第二十六条の二 地方公営企業法施行令第二十一条の六第五号の規定による概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

 研修会、講習会における参考図書その他これに類するものに要する経費

(資金前渡、概算払及び前金払)

第二十七条 第二十五条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業現金出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳し、残金がある場合にはその残金を添えて、企業現金出納員に送付しなければならない。

4 企業現金出納員は、前項の規定による書類及び残金の送付を受けた場合には経過勘定整理簿及び現金出納簿に記帳し、残金がある場合には収入伝票を発行し、上下水道課長に送付しなければならない。

(小切手の振出し)

第二十八条 企業現金出納員は、支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業現金出納員は、小切手を振り出したときは、金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業現金出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第二十九条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正に要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第三十条 小切手帳の保管は、企業現金出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第三十一条 企業現金出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出しによって支出したときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第三十二条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第十五条から第十七条まで及び第十九条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

第四章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第三十三条 企業現金出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第三十四条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第三十五条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第三十六条 企業現金出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は領収書を徴さなければならない。

第五章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第三十七条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

 消耗工具、器具及び備品

 材料

 量水器

 不用品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第二号に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第三十八条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第三十九条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価額及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

(受入価額)

第四十条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第四十一条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第四十二条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第四十三条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第四十四条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第二十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 予算科目

 その他必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻し入れ)

第四十五条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第四十二条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第四十六条 上下水道課長は、第三十七条第一項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第四十条第二号及び第四十二条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第四十七条 上下水道課長は、たな卸資産のうち、不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第四十四条の規定は、前項の場合について準用する。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第四十八条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第四十九条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第五十条 前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第五十一条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第四十九条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第五十二条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿に記帳し、振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第六章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第五十三条 上下水道課長は、第三十七条第一項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第六十六条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第四十条第二号及び第四十二条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。この場合において、第四十二条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第五十四条 上下水道課長は、第三十七条第一項第一号及び第二号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第五十五条 天災その他の事由により、物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、すみやかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第五十六条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第四十四条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第七章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第五十七条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第二節 取得

(取得価額)

第五十八条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第五十九条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第二十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第六十条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第二十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする事由

 契約の方法

 その他必要と認める事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第六十一条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 見積価額(無形固定資産を除く。)

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第六十二条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工事の始期及び終期

 予定価格

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第六十三条 第四十一条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第六十四条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第六十五条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産を振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第六十六条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第六十七条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第六十八条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

 予定価格

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第六十九条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第四十条第二号及び第四十二条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第七十条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第七十一条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第七十二条 有形固定資産のうち、量水器については、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第七十三条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第七章の二 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第七十三条の二 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第七章の三 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第七十三条の三 地方公営企業法施行規則第四十条第二項の規定による下水道事業の報告セグメントの区分は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業とする。

第八章 予算

(予算原案作成方針)

第七十四条 上下水道課長は、二月十日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第七十五条 町長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を二月二十日までに作成するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第七十六条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第七十七条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第七十八条 上下水道課長は、地方公営企業法第二十四条第三項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支払を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第七十九条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して五月三十一日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第九章 決算

(決算の調製)

第八十条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第八十一条 上下水道課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 引当金の計上

 繰延収益の償却

 未払費用等の経過勘定に関する整理

 資産の評価

(帳簿の締切)

第八十二条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の作成)

第八十三条 上下水道課長は、毎事業年度五月三十一日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

 継続費精算報告書

十一 基金運用状況調書

十二 キャッシュ・フロー計算書

第十章 契約

第一節 競争の手続

(資格確認)

第八十四条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

 法令の定めるところにより、契約の履行に関し別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

 法人にあっては、設立登記簿の抄本

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第八十五条 地方自治法施行令第百六十七条の六第一項の規定により公告をその入札期日の前日から起算して少くとも十日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

2 前項の公告には、地方自治法施行令第百六十七条の六第一項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

 一般競争入札に付する事項

 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(入札保証金の額)

第八十六条 競争入札に参加しようとする者は、見積りにかかる入札金額の百分の五以上の入札保証金を納付しなければならない。

(入札保証金の納付)

第八十七条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めなければならない。

 国債証券

 地方債証券

 鉄道債券

 電信電話債券

 割引農林債券

 割引商工債券

 割引工業債券

 長期信用債券

 割引日本不動産債券

 町長が確実であると認める社債券

2 当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、その担保価格が国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては、時価の十分の八の額又は額面金額の十分の八の額のいずれか低いほうの額とする。

3 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、企業現金出納員又は現金取扱員に対し納めさせるものとする。

4 企業現金出納員又は現金取扱員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を呈示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第八十八条 契約権者は、一般競争入札による場合を除くほか、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

2 契約権者は、前項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除する場合においては、入札参加者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。

(入札保証金の還付)

第八十九条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては地方自治法第二百三十四条第五項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札保証金還付請求書の提出を受けてこれと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第九十条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第九十一条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該入札に付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、次の各号に掲げる価格によって定めなければならない。

 契約の目的となる物又は役務について、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)に規定する統制額(同令第三条第一項ただし書の規定による主務大臣の許可にかかる価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額をこえない価格

 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認めて決定した価格

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第九十二条 契約権者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を一件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、これを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第九十三条 契約権者は、地方自治法施行令第百六十七条の十第一項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないと認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

2 地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、予定価格が五百万円をこえる工事又は製造の請負契約とする。

3 契約権者は、前項に規定する契約の一般競争入札において、地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、それを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、地方自治法施行令第百六十七条の六第一項の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

5 第九十一条第一項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第九十四条 契約権者は、落札者が決定したときは、ただちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札者の指定)

第九十五条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく五人以上の者を選定し、町長の承認を得て入札者として指定しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を選定したときは、当該入札者に対し、地方自治法施行令第百六十七条の十二第二項に規定するもののほか、第八十五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第九十六条 第八十四条及び第八十六条から第九十四条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合)

第九十七条 契約権者は、地方自治法施行令第百六十七条の二の規定により随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第九十一条第二項から第四項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格一万円未満の場合を除くほか、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(せり売による場合)

第九十八条 第八十四条から第九十条まで及び第九十四条の規定は、地方自治法施行令第百六十七条の三の規定によりせり売りに付す場合に準用する。

第二節 契約の締結

(契約書の作成義務)

第九十九条 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第八十五条(第九十八条で準用する場合を除く。)第九十五条第二項又は第九十七条第二項の規定による公告通知又は指示にあたり、当該契約締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第百条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、ただちに契約書を作成しなければならない。

2 契約権者が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約権者が記名押印をしたときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第百一条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

 工事又は給付の内容

 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止又は給付内容の変更若しくは給付の中止の申立があった場合における損害の負担に関する事項

 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

 価格等(物価統制令第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

 工事又は給付の完了の確認又は検査の時期

 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

 契約に関する紛争の解決方法

 工事又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

2 工事請負契約にかかる契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者の契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前二項の規定は、必要に応じて前二項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

(契約書の作成の省略)

第百二条 次の各号の一に該当する場合においては、第百条第一項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。

 工事請負契約でその契約代金の額が二十万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

 工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が十万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

 せり売りに付する場合

 物品の売払いの場合において、買主がただちに代金を納めてその物品を引き取る場合

 一件の金額が一万円未満である物件、労力その他の供給をし又はされる場合

2 契約権者は、前項第一号又は第二号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者をして請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第百三条 地方自治法施行令第百六十七条の十六第一項の規定により納付される契約保証金の額は、契約代金の百分の十以上の額とする。

(契約保証金)

第百四条 契約権者は、一般競争入札による場合を除くほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

2 第八十八条第二項の規定は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部の納付を免除する場合に準用する。

(契約保証金の還付)

第百五条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第百六条 第八十七条及び第九十条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第八十七条中「入札保証金納付書」「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(保証人)

第百七条 契約権者は、契約の性質が保証人をたてさせることに適しないときその他必要がないと認めるときを除くほか、相手方契約者をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。

 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

 当該契約の相手方に代わって自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約権者は、前項の規定により相手方契約書をしてたてさせた連帯保証人について次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から五日以内にさらに連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(遅延利息)

第百八条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息は、年二・七パーセントの割合としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅延部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

第百九条 削除

第三節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第百十条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。

(監督)

第百十一条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をうけなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第百十二条 監督職員(契約権者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第百十三条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前二項の場合においては、必要に応じて、破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第一項又は第二項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、相手方契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、前四項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第百十四条 契約権者は、地方自治法施行令第百六十七条の十五第四項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(代価の支払い)

第百十五条 契約代金は、第百十三条第五項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第百十六条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の十分の三をこえた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第百十三条及び前条の規定は、前二項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第百十七条 前条第一項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造にかかるものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第百十八条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することのできる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第百十九条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更にかかる登記事項証明書その他これを証する書類を添えてその旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第百二十条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することのできる旨の約定をしなければならない。

 契約期間に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと明らかに認められるとき。

 着手期日をすぎても着手しないとき。

 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十五条第一項の規定による登録のまっ消、同法第二十八条第二項若しくは第四項の規定による営業の停止又は同法第二十九条若しくは第二十九条の二の規定による登録の取消しを受けたとき。

 前各号の一に該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であってもやむを得ない事故があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第百二十一条 契約権者は、前条第二項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第二項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第十一章 雑則

(計理状況)

第百二十二条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第百二十三条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

 収入伝票 別表第三号

 支払伝票 別表第四号

 振替伝票 別表第五号

 貯蔵品(物品)出納簿 別表第六号

 固定資産台帳 別表第七号

 企業債台帳 別表第八号

 納入通知書 別表第九号

 材料検査手数料及び加入金等納入通知書 別表第十号

 貯蔵品庫入伝票 別表第十一号

 貯蔵品庫出伝票 別表第十二号

十一 たな卸表 別表第十三号

(指定金融機関等)

第百二十四条 この規程に定めるもののほか、指定金融機関等の収納、支払、雑則については、猪苗代町財務規則を準用するものとする。

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行し、昭和四十三年度の事業年度から適用する。

(昭和五二年八月三一日企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一一月二一日企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年七月一日企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年四月一二日企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年一一月一九日企管規程第一号)

この規程は、平成四年十二月一日から施行する。

(平成六年三月二八日企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二八日企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町水道事業会計規程の規定は、平成八年三月一日から適用する。

(平成一五年一二月一日企管規程第二号)

1 この規程は、平成十五年十二月十五日から施行する。

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水道事業会計規程別表第九号及び別表第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年三月三一日企管規程第二号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年八月二五日企管規程第三号)

1 この規程は、平成十六年九月六日から施行する。

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水道事業会計規程別表第九号及び別表第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年三月二五日企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年二月二六日企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水道事業会計規程別表第九号及び別表第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年一〇月一日企管規程第三号)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二五年三月二八日企管規程第一号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一〇月八日企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に作成された様式でこの規程施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成二六年三月二八日企管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の猪苗代町水道事業会計規程の規定は、平成二十六年度以降の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成二十五年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成二八年三月二九日企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水道事業会計規程別表第九号及び別表第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二八年三月二九日企管規程第二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二八日企管規程第一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日企管規程第三号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一八日企管規程第一号)

この規程は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和五年三月二八日企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に締結した契約に係る猪苗代町水道事業及び下水道事業会計規程第百三条の規定による契約保証金の額については、なお従前の例による。

別表第1号

1 水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金、量水器使用料

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び配水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作用に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験、研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入金

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服賞与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費分担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな御資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て浄水を終るまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備、並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、為替、証書、貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価格額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積みたて、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

寄附金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

工事負担金


建設又は改良工事のための負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本の剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により、すでに確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終らないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


前受利益、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与の内、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合に置いて、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




2 下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料、排水処理施設使用料

受託工事収益


工事受託に伴う収益

その他の営業収益




手数料

指定工事店指定手数料等

雑収益

上記以外の営業収益


金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

営業外収益





受取利息及び配当金

預金利息



基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金


一般会計負担金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他資本剰余金

償却資産の取得又は改良に充てたその他資本剰余金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

出資金

償却資産の取得又は改良に充てた出資金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

引当金戻入


引当金の取崩し額


退職給付引当金戻入


賞与引当金戻入


修繕引当金戻入


特別修繕引当金戻入


貸倒引当金戻入


消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

他会計繰入金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金


一般会計繰入金


雑収益

有価証券売却収益

有価証券の売却代金


不用品売却収益

不用品の売却代金

行政財産使用料


延滞金加算金及び過料


その他雑収益


特別利益


当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


施設費


施設の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料

委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

下水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金、電波利用料負担金等

補助金

水洗便所改造資金利子補給金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

事業用財産に対する公課費

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金、電波利用料負担金等

補助金

水洗便所改造資金利子補給金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

事業用財産に対する公課費

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな御資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費




資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

処理場等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する土木施設又は工作物


管きょ施設

管渠、人孔、ます等

ポンプ場施設

ポンプ場等における土地に定着する土木施設又は工作物

処理場施設

処理場等における土地に定着する土木施設又は工作物

その他構築物


構築物減価償却累計額




管きょ施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備、並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

機械設備


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


機械設備減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

ソフトウェア


コンピューターを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、為替、証書、貯金証書等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料、排水処理施設使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

受託事務代金、材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金






一般貸付金

他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積みたて、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

寄附金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

工事負担金


建設又は改良工事のための負担金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受下水道使用料、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


前受利益、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金

県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金

他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金

その他資本剰余金


償却資産の取得又は改良に充てるためのその他資本剰余金

出資金


償却資産の取得又は改良に充てるための出資金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額



工事負担金



他会計負担金



国庫補助金



県補助金



他会計補助金



その他資本剰余金



出資金



その他長期前受金



別表第2号

貯蔵品名鑑

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

鋳鉄類

 

 

 

直管

十字管

丁字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐キ管

継ギ輪

短管

セン

消火セン

継ギ手

鉄フタ

鋼鉄類

 

 

 

鋼管

鋼材

キログラム

ソケット

チーズ

鉛類

鉛塊

キログラム

 

鉛管

鉛線

砲金類

 

 

 

水セン

分水セン

止水セン

ユニオンナツト

銅類

 

 

 

銅管

メートル

銅板

雑金属類

 

 

 

ボルト

ナツト

ワツシヤー

石綿セメント材料

 

 

 

 

石綿セメント製品

 

 

 

石綿セメント管 一種

メートル

〃       二種

木材

 

 

 

 

木材製品

 

 

 

杉角

杉丸太

ベニヤ板

 

m2

窯業製品

 

 

 

 

 

セメント

煉瓦

板硝子

石材類

 

玉石

立方メートル

燃料類

 

 

 

 

燃料油

 

 

 

揮発油

リットル

軽油

薪炭

 

キロ

 

石炭

グラム

木炭

油脂類

 

 

 

 

塗料

 

 

 

調合ペイント

ペイント

エナメル

機械油

 

リツ

 

ダイナモ油

トル

マシン油

薬品類

 

 

キロ

 

 

液体塩素

グラム

硫酸バンド

その他作業用消耗品

 

 

 

 

 

ブラシ

その他

 

 

 

 

電気用品

 

 

 

電線管

ソケット類

スウイツチ類

ゴム製品

 

 

 

水センゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

ビニール製品

 

 

 

ビニール管

メートル

ポリエチル製品

 

 

 

ポリエチル管 一種

メートル

〃 二種

皮製品

 

 

 

水センバルブ皮

メーター用パッキン皮

(目) 消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

ショベル

スパナー

ツルハシ

両口スパナー

工事用バケツ

組スパナー

ドリール

片口スパナー

滑車

板スパナー

モンキスパナー

ヤスリ

タガネ

丸ヤスリ

両袖机

角ヤスリ

片袖机

三角ヤスリ

回転椅子

甲丸ヤスリ

ロッカー

平ヤスリ

書類整理箱

鉛管ヤスリ

本箱

トーチランプ

椅子

懐中電灯ケース

平机

グラインダー

本立

布ホース

決裁箱

ハンマー

謄写板

タツプ

ヤスリ板

ダイス

謄写用ゴムローラー

 

ホツチキス

鉛管鋸

ナンバーリング

山形鋸

鳩目パンチ

金切鋸

算盤

タイヤ

チユーブ

肉池

ペンチ

インクスタンド

レンチ

バインダー

ドライバー

バケツ

プライヤー

 

 

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猪苗代町水道事業及び下水道事業会計規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第2号
昭和52年8月31日 企業管理規程第2号
昭和55年11月21日 企業管理規程第2号
昭和57年7月1日 企業管理規程第3号
昭和60年4月12日 企業管理規程第1号
平成4年11月19日 企業管理規程第1号
平成6年3月28日 企業管理規程第1号
平成8年3月28日 企業管理規程第1号
平成15年12月1日 企業管理規程第2号
平成16年3月31日 企業管理規程第2号
平成16年8月25日 企業管理規程第3号
平成17年3月25日 企業管理規程第1号
平成19年2月26日 企業管理規程第2号
平成19年10月1日 企業管理規程第3号
平成25年3月28日 企業管理規程第1号
平成25年10月8日 企業管理規程第2号
平成26年3月28日 企業管理規程第3号
平成28年3月29日 企業管理規程第1号
平成28年3月29日 企業管理規程第2号
平成29年3月28日 企業管理規程第1号
令和3年3月23日 企業管理規程第3号
令和4年10月18日 企業管理規程第1号
令和5年3月28日 企業管理規程第2号