○猪苗代町消防団設置等に関する条例

昭和四十年六月十八日

条例第二十九号

(目的)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第一項、第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定に基づき、猪苗代町消防団の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 猪苗代町の消防事務を処理するため、消防団をおく。

(名称及び区域)

第三条 消防団は、猪苗代町消防団と称し、管轄区域は、猪苗代町の区域全部とする。

(消防団員)

第四条 消防団に、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(以下「消防団員」という。)をおく。

2 消防団員は、本町に居住する年齢満十八年以上の者でなければならない。

(定員及び配置)

第五条 消防団員の定員及び配置は、別表第一のとおりとする。

(退職)

第六条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

(懲戒)

第七条 消防団員であつて、次の各号の一に該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒することができる。

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

 職務の内外を問わず、消防団員の体面を傷つける行為のあつたとき。

 その他職務規律に違背する行為のあつたとき。

(懲戒の種類)

第八条 前条の懲戒は、次の区別により行う。

 免職

 停職

 戒告

2 停職は一月以内の期間を定めて行う。

(懲戒権者)

第九条 前三条の規定による消防団員の退職又は懲戒は、町長の承認を得て消防団長が行い、消防団長については、町長がこれを行うものとする。

(服務規律)

第十条 消防団員は、消防団長の招集によつて出動し、服務するものとする。

2 招集の命を受けないときであつても、火災その他非常災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定された要領に従い、直ちに出動して服務しなければならない。

第十一条 消防団員が十日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあつては町長に、消防団長以外の消防団員にあつては消防団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第十二条 消防団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第十三条 消防団員は、次の各号の事項を厳守しなければならない。

 住民に対し、常に火災の予防及び警火心の喚起に努め、事ある場合には、身を挺してこれに当る心構えを持たなければならないこと。

 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに一致団結して事に当らなければならないこと。

 互に礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならないこと。

 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求する等のことをしてはならないこと。

 職務上知り得たことの機密を漏らしてはならないこと。

 消防団又は消防団員の名義をもつて政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。

 消防団又は消防団員の名義をもつて、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。

 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理にあたり、職務のほか使用してはならないこと。

(宣誓)

第十四条 消防団員となつた者は、その任命後、別表第二による宣誓書に署名しなければならない。

(報酬)

第十五条 消防団員には、別表第三に掲げる報酬を支給する。

2 前項の報酬は、毎年四月及び十月に報酬額の二分の一を支給する。

(費用弁償)

第十六条 消防団員が職務のために出動した場合は、別表第三に定める費用を弁償する。

2 消防団員が職務のため旅行したときは、費用弁償として別表第四に掲げる旅費を支給する。

3 費用弁償の支給方法については、町職員の例による。

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 猪苗代町消防条例(昭和三十年猪苗代町条例第二十三号)は、廃止する。

(昭和四一年三月二四日条例第一三号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年九月二〇日条例第二三号)

この条例は、昭和四十二年十月一日から施行する。

(昭和四三年三月二六日条例第一四号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年三月一七日条例第二三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月二三日条例第一六号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月一九日条例第七号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月二一日条例第一四号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月二二日条例第二七号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年六月二七日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月二七日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年三月二八日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月二四日条例第一八号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月二二日条例第一六号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月二四日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二三日条例第一一号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第七号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年四月一日条例第九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年四月一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月二八日条例第二一号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年九月二五日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二五日条例第一九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月二五日条例第四〇号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第一九号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第三三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年九月一四日条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町消防団設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第三の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の猪苗代町消防団設置等に関する条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一〇年三月三〇日条例第三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月三〇日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一三年三月二三日条例第四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日条例第六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第一〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二七日条例第二二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日条例第三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)

区分

名称

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

職名

消防団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

非常勤消防団

本部

 

 

 

第一分団

 

 

一六

七一

九六

第二分団

 

 

一六

六三

八六

第三分団

 

 

一五

六二

八五

第四分団

 

 

一三

七一

九二

第五分団

 

 

一三

五九

八〇

第六分団

 

 

一三

七八

九九

三七

八六

四〇四

五四五

画像

別表第三(第十五条、第十六条関係)

職名

報酬額

費用弁償額

団長

年額

一八四、〇〇〇円

出動一回につき 一、〇〇〇円

副団長

一二四、〇〇〇円

分団長

九二、〇〇〇円

副分団長

六七、〇〇〇円

部長

四五、〇〇〇円

班長

三七、〇〇〇円

団員

三六、五〇〇円

別表第四(第十六条関係)

役職名

費用弁償

団長、副団長、分団長

町職員に支給する旅費相当額

前号に掲げる者以外の団員

町職員に支給する旅費相当額

猪苗代町消防団設置等に関する条例

昭和40年6月18日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年6月18日 条例第29号
昭和41年3月24日 条例第13号
昭和42年9月20日 条例第23号
昭和43年3月26日 条例第14号
昭和44年3月17日 条例第23号
昭和45年3月23日 条例第16号
昭和46年3月19日 条例第7号
昭和47年3月21日 条例第14号
昭和48年3月22日 条例第27号
昭和48年6月27日 条例第40号
昭和49年3月27日 条例第14号
昭和50年3月28日 条例第20号
昭和51年3月24日 条例第18号
昭和52年3月22日 条例第16号
昭和53年3月24日 条例第10号
昭和54年3月23日 条例第11号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和57年4月1日 条例第9号
昭和59年4月1日 条例第14号
昭和60年3月28日 条例第21号
昭和61年9月25日 条例第29号
昭和62年3月25日 条例第19号
平成元年3月25日 条例第40号
平成2年3月26日 条例第19号
平成4年3月25日 条例第33号
平成5年9月14日 条例第32号
平成10年3月30日 条例第3号
平成10年6月30日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第10号
平成31年3月27日 条例第3号
令和3年12月27日 条例第22号
令和4年3月23日 条例第3号