○猪苗代町消防団組織規則
昭和四十年六月十八日
規則第十四号
(目的)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第二項及び第二十三条第二項の規定に基づき、猪苗代町消防団の組織及び猪苗代町消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 猪苗代町消防団(以下「消防団」という。)の組織は、本団、六個分団とし、名称及び区域は、別表のとおりとする。
(運営)
第三条 消防団長は、消防団の事務を統轄し、猪苗代町消防団員(以下「消防団員」という。)を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責めを負うものとする。
2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 消防団長及び副団長にともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の定める順序に従い、分団長又は副分団長がその職務を代理する。
4 消防団長、副団長、分団長及び副分団長の職にあるものの任期は、四年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠によるこれらの者の任期は、前任者の残任期間とする。
(消防団員の階級)
第四条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(水火災その他の災害出場)
第五条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第六条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
一 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
二 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
三 消防団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させないこと。
四 消防車は、一列縦隊で、安全を保って走行すること。
五 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中に追越さないこと。
第七条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第八条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(遵守事項)
第九条 消防団が、水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。
一 消防団長の指揮の下に行動すること。ただし、水防活動については、消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動すること。
二 消防作業は、真摯に行うこと。
三 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を上げるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること。
四 分団は、相互に連絡協調すること。
(現場保存)
第十条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場保存をしなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第十一条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
一 直ちに町長及び警察職員に通報すること。
二 現場保存に努めること。
三 事件は、慎重に取扱うとともに、公表は、差控えること。
(文書簿冊)
第十二条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
一 消防団員名簿
二 沿革誌
三 災害出動(訓練)日誌
四 設備資材の整備及び点検台帳
五 区域内全図及び地利水利要覧
六 消防計画
七 報酬及び費用弁償支払簿
八 給与品、貸与品台帳
九 消防法規例規綴
十 その他必要な簿冊
(教養、訓練及び礼式)
第十三条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、消防訓練礼式の基準(昭和四十年消防庁告示第一号)に従い定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第十四条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合において、消防団員については、消防団長が表彰を行うことができる。
(表彰の種類)
第十五条 前条の表彰は、次の二種とする。
一 賞詞
二 賞状
2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(感謝状の授与)
第十六条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認める者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
一 水火災の予防又は鎮圧
二 消防施設強化拡充についての協力
三 水火災現場における人命救助
四 火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第十七条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和二十五年国家公安委員会第一号)による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 猪苗代町消防団規則(昭和三十四年猪苗代町規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和四四年三月二九日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年三月二七日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一二月二七日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 区域 |
第一分団 | 旧猪苗代町 |
第二分団 | 旧翁島村 |
第三分団 | 旧千里村 |
第四分団 | 旧月輪村 |
第五分団 | 旧長瀬村 |
第六分団 | 旧吾妻村 |