○福島県市町村総合事務組合規約
昭和五十四年三月十日
規約第一号
第一章 総則
(名称)
第一条 この組合は、福島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第二条 組合は、福島県内の全市町村並びに別表第一に掲げる市町村の一部事務組合及び広域連合(以下「構成団体」という。)をもつて組織する。
(組合の事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、福島市中町八番二号福島県自治会館内に置く。
第二章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は十六人とし、次の各号に定めるところによる。
一 市長の職にある者の互選による者 三人
二 福島県市議会議長会の会長の職にある者 一人
三 町村長の職にある者の互選による者 九人
四 福島県町村議会議長会の会長及び副会長の職にある者 三人
(議員の任期)
第六条 組合議員の任期は二年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第七条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第三章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第九条 組合に管理者及び副管理者各一人を置く。
2 管理者は、町村長の職にある者の互選による。
3 副管理者は、市長の職にある者の互選による。
4 管理者及び副管理者の任期は二年とする。
5 管理者又は副管理者が組合を組織する市町村長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、管理者又は副管理者の職を失う。
(監査委員)
第十条 組合に監査委員三人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員の中から選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の任期によるものとする。
(事務局の設置及び職員)
第十一条 組合に事務局を設け、職員を置く。
2 会計管理者を置き、職員のうちから管理者が命ずる。
3 前二項の職員は、管理者がこれを任免する。
第四章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費)
第十二条 組合の経費は、構成団体の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもつてあてる。
2 前項の負担金の総額及び構成団体の負担すべき額は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。
3 前項の負担金は、管理者が指定する期日までに組合に納入しなければならない。
第五章 雑則
(その他)
第十三条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附則
この規約は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年四月二日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年二月一日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の別表第一及び第二の保原町外三町斎場組合に関する名称変更については、昭和五十四年八月一日から適用する。
附則(昭和五五年六月一九日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年四月一日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和五六年六月二二日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年六月一一日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年三月九日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。
附則(昭和五八年六月二四日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和五十八年六月二日から適用する。
附則(昭和五八年一〇月二七日規約第三号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和五十八年十月一日から適用する。
附則(昭和五九年三月八日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、郡山地方広域市町村圏組合に関する部分は昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年七月三一日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和五十九年七月一日から適用する。
附則(昭和六〇年六月二四日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和六十年二月二十一日から適用する。ただし、「、達南地区隔離病舎組合」を削る部分の改正規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年一二月一三日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年九月九日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、昭和六十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の別表第二の一の項は、昭和六十一年八月一日から適用する。
附則(昭和六二年二月四日規約第一号)
この規約は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年九月二九日規約第二号)
この規約は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年八月二七日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成二年八月二九日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二年九月一四日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年七月一八日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成三年九月九日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成六年三月二八日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年一月三〇日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成七年二月一日から適用する。
附則(平成七年五月九日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年七月二九日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成七年十一月一日から適用する。
附則(平成九年二月一三日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一二年四月一〇日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十一年四月一日から適用する。ただし、「双葉地方広域水道供給企業団」に関する名称の変更については、平成十年一月二十九日から適用する。
附則(平成一四年三月二二日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一七年二月二日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十七年三月一日から適用する。
附則(平成一七年八月一六日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十七年十二月一日から適用する。
附則(平成一七年八月一六日規約第三号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十七年七月一日から適用する。
附則(平成一七年一一月二九日規約第四号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十八年一月一日から適用する。
附則(平成一七年一一月二九日規約第五号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十八年一月一日から適用する。
附則(平成一七年一一月二九日規約第六号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十八年一月四日から適用する。
附則(平成一八年二月二〇日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一八年五月二二日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一八年七月二〇日規約第三号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十八年六月十四日から適用する。ただし、三島町外二町一ヶ村衛生処理組合に関する部分は平成十八年十月一日から適用する。
附則(平成一八年一〇月三〇日規約第四号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十九年一月一日から適用する。
附則(平成一八年一一月二〇日規約第五号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十九年二月一日から適用する。
附則(平成一八年一二月二五日規約第六号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成一九年一二月二〇日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成十九年十一月一日から適用する。
附則(平成二一年二月一三日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成二十一年四月一日から適用する。
附則(平成二一年四月二三日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成二十一年四月一日から適用する。
附則(平成二二年一月一五日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二三年二月一八日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二三年三月二九日規約第二号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約の規定は、平成二十三年六月一日から適用する。
附則(平成二四年二月七日規約第一号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成二十四年四月一日から適用する。
別表第一(第二条関係)
川俣方部衛生処理組合、公立藤田病院組合、伊達地方衛生処理組合、伊達地方消防組合、福島地方水道用水供給企業団、福島県伊達郡国見町桑折町有北山組合、安達地方広域行政組合、郡山地方広域消防組合、公立岩瀬病院企業団、須賀川地方保健環境組合、須賀川地方広域消防組合、南会津地方広域市町村圏組合、南会津地方環境衛生組合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、磐梯町外一市二町一ケ村組合、喜多方地方広域市町村圏組合、東白衛生組合、白河地方広域市町村圏整備組合、石川地方生活環境施設組合、公立小野町地方綜合病院企業団、田村広域行政組合、双葉地方広域市町村圏組合、双葉地方水道企業団、相馬地方広域市町村圏組合、相馬方部衛生組合、相馬地方広域水道企業団、福島県市民交通災害共済組合、福島県後期高齢者医療広域連合
別表第二(第三条、第八条関係)
共同処理する事務 | 構成団体 |
一 常勤職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を除く。)に対する退職手当の支給事務 | 二本松市、田村市、伊達市、本宮市及び福島県内の全町村並びに次に掲げる一部事務組合 川俣方部衛生処理組合、公立藤田病院組合、伊達地方衛生処理組合、伊達地方消防組合、安達地方広域行政組合、公立岩瀬病院企業団、須賀川地方保健環境組合、須賀川地方広域消防組合、南会津地方広域市町村圏組合、南会津地方環境衛生組合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、喜多方地方広域市町村圏組合、東白衛生組合、白河地方広域市町村圏整備組合、石川地方生活環境施設組合、公立小野町地方綜合病院企業団、田村広域行政組合、双葉地方広域市町村圏組合、双葉地方水道企業団、相馬地方広域市町村圏組合、相馬地方広域水道企業団 |
二 消防団員等に係る次の各号に掲げる事務 ア 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定に基づく非常勤消防団員の公務上の災害に対する補償事務 イ 消防組織法第二十五条の規定に基づく非常勤消防団員に対する退職報償金の支給事務 ウ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三の規定に基づく消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者の災害に対する補償事務 エ 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第四十五条の規定に基づく水防に従事した者の災害に対する補償事務 オ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項の規定に基づく応急措置の業務に従事した者の災害に対する補償事務 | 福島県内の全市町村 |
三 消防吏員及び消防団員に対する賞じゆつ金の支給事務 | 会津若松市、二本松市、須賀川市、白河市、喜多方市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市及び福島県内の全町村並びに次に掲げる一部事務組合 伊達地方消防組合、安達地方広域行政組合、郡山地方広域消防組合、須賀川地方広域消防組合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、南会津地方広域市町村圏組合、喜多方地方広域市町村圏組合、白河地方広域市町村圏整備組合、双葉地方広域市町村圏組合、相馬地方広域市町村圏組合 |
四 議会の議員その他非常勤の職員(財産区議会の議員及び財産区管理委員を含む。)の公務上又は通勤による災害に対する補償事務 | 福島市、会津若松市、二本松市、須賀川市、白河市、喜多方市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市及び福島県内の全町村並びに次に掲げる一部事務組合 川俣方部衛生処理組合、公立藤田病院組合、伊達地方衛生処理組合、伊達地方消防組合、福島地方水道用水供給企業団、福島県伊達郡国見町桑折町有北山組合、安達地方広域行政組合、郡山地方広域消防組合、公立岩瀬病院企業団、須賀川地方保健環境組合、須賀川地方広域消防組合、南会津地方広域市町村圏組合、南会津地方環境衛生組合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、磐梯町外一市二町一ケ村組合、喜多方地方広域市町村圏組合、東白衛生組合、白河地方広域市町村圏整備組合、石川地方生活環境施設組合、公立小野町地方綜合病院企業団、田村広域行政組合、双葉地方広域市町村圏組合、双葉地方水道企業団、相馬地方広域市町村圏組合、相馬方部衛生組合、相馬地方広域水道企業団、福島県市民交通災害共済組合、福島県後期高齢者医療広域連合 |
五 福島県自治会館の設置管理事務 | 福島県内の全市町村 |