○会津若松地方土地開発公社定款

昭和四十八年九月三日

福島県知事認可

第一章 総則

(目的)

第一条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行なうことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第二条 この土地開発公社は、会津若松地方土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。

(設立団体)

第三条 この公社の設立団体は、次のとおりとする。

 会津若松市

 北会津村

 磐梯町

 猪苗代町

 河東町

 会津坂下町

 湯川村

 柳津町

 会津高田町

 会津本郷町

十一 新鶴村

十二 三島町

十三 金山町

十四 昭和村

(事務所の所在地)

第四条 この公社の主たる事務所を福島県会津若松市に置き、設立団体ごとにその区域を所轄区域とする従たる事務所を、次のとおり置く。

 福島県会津若松市

 福島県北会津郡北会津村

 福島県耶麻郡磐梯町

 福島県耶麻郡猪苗代町

 福島県河沼郡河東町

 福島県河沼郡会津坂下町

 福島県河沼郡湯川村

 福島県河沼郡柳津町

 福島県大沼郡会津高田町

 福島県大沼郡会津本郷町

十一 福島県大沼郡新鶴村

十二 福島県大沼郡三島町

十三 福島県大沼郡金山町

十四 福島県大沼郡昭和村

(公告の方法)

第五条 この公社の公告は、会津若松地方広域市町村圏整備組合公告式条例(昭和四十七年会津若松地方広域市町村圏整備組合条例第二号)の定める方法により行なう。

第二章 役員及び職員

第一節 役員及び職員

(役員)

第六条 この公社に次の役員を置く。

 理事 十一名以上二十七名以内(うち理事長一名、副理事長一名、専務理事一名、従たる事務所ごとに担当理事一名)

 監事 三名

(役員の職務及び権限)

第七条 理事長は、この公社の業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 専務理事は、この公社の業務を掌理する。

4 理事は、この公社の業務の執行を決定する。

5 担当理事は、担当する従たる事務所の区域に係る第十八条の規定に定める業務を執行する。

6 監事は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十九条の職務を行なう。

(役員の任命)

第八条 理事及び監事は、設立団体の長が協議して定めた者が任命する。

2 理事長、副理事長及び担当理事は、理事の互選により決定する。

3 専務理事は、理事のうちから、理事長が任命する。

(役員の任期)

第九条 役員の任期は、四年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第十条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第十一条 職員は、理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第十二条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。

第二節 理事会

(設置及び構成)

第十三条 この公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもつて構成する。

(招集)

第十四条 理事会は、理事長が必要と認めるとき招集する。

2 理事長は、理事の四分の一以上、又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があつたときは、理事会を招集しなければならない。

(理事会の議事)

第十五条 理事会の議長は、理事長をもつてこれに充てる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(書面表決等)

第十六条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもつて表決し、又は他の理事、若しくは当該理事の属する団体の職員及び議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条第二項及び第三項の規定の適用については、当該理事は、出席したものとみなす。

2 理事長は、簡易な事項又は急施を要する事項については、理事会の開催に代え、理事に書面を送付して、その賛否を求めその回答をもつて表決に代えることができる。

(理事会の議決事項)

第十七条 次の各号に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

 定款の変更

 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

 規程の制定又は改正若しくは廃止

 規程の定めるところにより理事会の権限に属せしめられた事項

 その他この公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第一号に掲げる事項については、出席理事の三分の二以上の決するところによる。

第三章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第十八条 この公社は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 市街地開発事業、観光施設事業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。

 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

 前項第一号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第二号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査測量その他これらに類する業務を行うこと。

第四章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第十九条 この公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 この公社の基本財産の額は、一千万円とし、各設立団体の出資の額は、次のとおりとする。

 会津若松市 三百二十五万円

 北会津村 四十万円

 磐梯町 四十万円

 猪苗代町 九十万円

 河東町 五十万円

 会津坂下町 九十万円

 湯川村 三十五万円

 柳津町 五十五万円

 会津高田町 七十五万円

 会津本郷町 四十万円

十一 新鶴村 三十五万円

十二 三島町 三十五万円

十三 金山町 五十五万円

十四 昭和村 三十五万円

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第二十条 この公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

(財務諸表)

第二十一条 この公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、毎年五月三十一日までに各設立団体の長に提出しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第二十二条 この公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

2 この公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(余裕金の運用)

第二十三条 この公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得

 郵便貯金又は銀行その他主務大臣の指定する金融機関への貯金

(予算の弾力運用)

第二十四条 理事長は、第十七条第一項の規定にかかわらず、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、各設立団体の長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

第五章 雑則

(解散)

第二十五条 この公社は、理事会で出席理事の四分の三以上の同意を得たうえ、各設立団体の議会の議決を経て、福島県知事の認可を受けたときに解散する。

2 この公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、第十九条第二項の出資の額に応じて、それぞれ出資した各設立団体にこれを分配しなければならない。

(規程への委任)

第二十六条 この定款に定めるもののほか、この公社の運営に関して必要な事項については、別に規程で定める。

(施行期日)

1 この定款は、この公社の成立の日から施行する。

(最初の役員)

2 この公社の設立当初の役員及びその任期は、第八条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、設立団体の長が協議して定める。

(最初の事業年度)

3 この公社の最初の事業年度は、第二十条の規定にかかわらず、この公社の成立の日から昭和四十九年三月三十一日までとする。

(昭和四九年四月一五日福島県知事認可)

この定款は、知事の認可のあつた日から施行する。

(昭和五〇年一二月二七日福島県知事認可)

この定款は、福島県知事の認可のあつた日から施行する。

(平成元年九月五日福島県知事認可)

この定款は、福島県知事の認可のあつた日から施行する。

(平成四年四月一日)

この定款は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年六月一三日福島県知事認可)

この定款は、福島県知事の認可のあつた日から施行する。

(平成一六年一〇月一九日福島県知事認可)

この定款は、平成十六年十一月一日から施行する。

会津若松地方土地開発公社定款

昭和48年9月3日 県知事認可

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和48年9月3日 県知事認可
昭和49年4月15日 県知事認可
昭和50年12月27日 県知事認可
平成元年9月5日 県知事認可
平成4年4月1日 種別なし
平成7年6月13日 県知事認可
平成16年10月19日 県知事認可