○猪苗代町都市公園条例施行規則
平成十四年八月二十九日
規則第二十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町都市公園条例(平成十四年猪苗代町条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園施設設置等の申請及び許可)
第三条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、公園施設の設置及び管理の許可を受ける場合又は変更許可を受ける場合に提出する申請書は、公園施設設置・管理(変更)許可申請書(様式第三号)とする。
2 法第六条第一項の規定により公園の占用許可を受ける場合又は同条第三項の規定により変更許可を受ける場合に提出する申請書は、公園占用(変更)許可申請書(様式第四号)とする。
3 前二項の申請書は、公園施設を設置若しくは管理しようとする日又は公園を占用しようとする日の二十日前までに提出しなければならない。
施設区分 | 申請受付期間 | |
猪苗代町総合体育館 | アリーナ | 利用しようとする日の三月前から当日までの間 |
その他施設 | 利用しようとする日の二月前から当日までの間(アリーナと併用する場合は右欄による。) | |
猪苗代町体験交流館 | 大研修室 | 催事等で利用する場合においては、利用しようとする日の六月前から七日前までの間、催事等以外で利用する場合においては、利用しようとする日の二月前から前日前までの間 |
その他施設 | 利用しようとする日の二月前から前日までの間(大研修室と併用する場合は右欄による。) | |
猪苗代町図書歴史情報館 | 歴史情報室 | 利用しようとする日の二月前から前日までの間 |
猪苗代町むかし体験館 | 利用しようとする日の二月前から前日までの間 |
2 条例第六条第一項ただし書に規定するその他これに類するものとは、利用券(様式第九号の一及び様式第九号の二)とする。
(許可期間)
第六条 法第五条第一項、法第六条第二項及び第三項の規定による許可申請に対する許可期間は、次に定めるところによる。
一 公園施設を設け、又は管理するときは、十年以内
二 土地を占用するときは、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十四条に定める期間
(使用料の減免申請等)
第七条 条例第十一条第一項に規定する法第五条第一項、法第六条第一項又は第三項の許可に係る使用料の減免の基準は、次のとおりとする。
一 町の行う事業のために公園を利用するとき 全額免除
二 公益を目的として町の承認を得た事業のために公園を利用するとき 全額免除
2 条例第十一条第一項に規定する条例第二条第一項又は第三項の許可に係る使用料の減免の基準は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。
第七条の二 条例第十一条第二項の規定による使用料の減免の基準は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則の規定に基づくものとする。
(使用料の還付申請等)
第八条 条例第十二条ただし書による使用料(条例第十条第一項に規定する使用料に限る。)の還付の基準は、次のとおりとする。
一 町長が公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消した場合は、全額還付
二 利用者の責めに帰すことができない理由により公園を利用できなくなった場合は、全額還付
三 利用開始三日前までに利用の取消しの申請があった場合は、全額還付
第八条の二 条例第十二条ただし書による使用料(条例第十条第二項に規定する使用料に限る。)の還付の基準は、次のとおりとする。
一 町長が有料公園施設の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消した場合は、全額還付
二 利用者の責めに帰すことができない理由により有料公園施設を利用できなくなった場合は、全額還付
三 利用開始一月前までに利用の取消しの申請があった場合は、全額還付
四 前号の場合を除き、利用開始五日前までに利用の取消しの申請があった場合は、半額還付
(公示の場所等)
第九条 条例第十三条の二第二項に規定する規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 当該工作物が放置されていた場所
二 猪苗代町公告式条例(昭和三十年猪苗代町条例第三号)第二条第二項に規定する掲示場
2 前項の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、条例第十三条の二第二項に定める公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を町公報又は新聞紙に掲載を行うものとする。
4 前項の規定による閲覧は、猪苗代町の休日を定める条例(平成元年条例第五十号)に規定する町の休日を除く日の午前八時三十分から午後五時まで行うものとする。
(売却の方法等)
第十条 条例第十三条の二第四項に規定する規則で定める方法は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、一般競争入札等に付しても入札者がない工作物等その他一般競争入札等に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
一 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
二 契約条項を示す場所
三 入札の場所及び日時
四 その他町長が必要と認める事項
4 第一項ただし書の規定により随意契約によろうとする場合においては、なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
5 前三項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(受領書)
第十一条 条例第十三条の二第五項の規定による規則で定める様式は、受領書(様式第十五号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年九月一日から施行する。
(猪苗代町都市公園条例施行規則の廃止)
2 猪苗代町都市公園条例施行規則(昭和六十年猪苗代町規則第八号)は、廃止する。
附則(平成一六年三月三〇日規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日規則第一五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二三日規則第二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月二九日規則第八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月二五日規則第二〇号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二四日規則第三四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日規則第七号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の猪苗代町都市公園条例施行規則の規定は、利用の許可を受けた日が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年九月二四日規則第二九号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第6条の2関係)
付属設備等基本使用料
施設名称 | 付属設備区分 | 付属設備等名称 | 単位 | 基本使用料 (1時間あたり) | 備考 | |
猪苗代町総合体育館 | 施設付属設備 | 電光表示板 | 1セット | 50円 | ||
仮設ステージ | 1台 | 50円 | ||||
ステージ用バック幕 | 1枚 | 30円 | ||||
フロアシート | 1枚 | 10円 | ||||
演台(2点セット) | 1セット | 90円 | ||||
折り畳みテーブル | 1台 | 30円 | ||||
スタッキングチェア | 1脚 | 10円 | ||||
ダイナミック型マイクロホン (スピーチ、ボーカル用) | 1本 | 180円 | ||||
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 290円 | ||||
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 290円 | ||||
音響ラック | 1組 | 370円 | 固定スピーカー含む | |||
可搬型スピーカー | 1組 | 320円 | 1組(2台+スタンド) | |||
持込電気器具 | 1KW | 60円 | ||||
猪苗代町体験交流館 | 施設付属設備 | 折り畳みテーブル | 1台 | 30円 | ||
スタッキングチェア | 1脚 | 10円 | ||||
演台 | 1台 | 20円 | 研修室用 | |||
パンチングバネル | 1枚 | 30円 | ||||
クロスパネル | 1枚 | 30円 | ||||
プロジェクター(800アンシルーメン) | 1台 | 100円 | 研修室用 | |||
スクリーン | 1台 | 30円 | 研修室用 | |||
ノートパソコン | 1台 | 120円 | 研修室用 | |||
パソコン用スピーカー | 1組 | 60円 | 研修室用 | |||
DVDデッキ | 1台 | 60円 | 研修室用 | |||
CDラジカセ | 1台 | 50円 | 研修室用 | |||
中型放送設備 | 1台 | 150円 | 研修室用 | |||
ポータブル放送設備 | 1台 | 120円 | 研修室用 | |||
立て看板 | 1回/日 | 310円 | ||||
持込電気器具 | 1KW | 60円 | ||||
舞台設備 | 演台(2点セット) | 1セット | 90円 | |||
司会者台 | 1台 | 60円 | ||||
金屏風 | 1双 | 310円 | ||||
吊看板 | 1組 | 150円 | ||||
国旗 | 1組 | 30円 | 固定枠含む | |||
町旗 | 1組 | 30円 | 固定枠含む | |||
ノートパソコン | 1台 | 120円 | ||||
大型プロジェクター (7,000アンシルーメン) | 1台 | 260円 | ||||
スクリーン | 1台 | 680円 | ||||
コンサートピアノ | 1台 | 940円 | 椅子1脚込 | |||
アップライトピアノ | 1台 | 150円 | 椅子1脚込 | |||
ピアノ用椅子 (背無型、ピアノ使用の場合無料) | 1脚 | 70円 | ||||
ピアノ用椅子 (背付型、ピアノ使用の場合無料) | 1脚 | 70円 | ||||
指揮台 | 1台 | 30円 | ||||
指揮者用譜面台 | 1台 | 20円 | ||||
演奏者用譜面台 | 1台 | 20円 | ||||
オーケストラチェア | 1脚 | 30円 | ||||
音響反響版 | 1式 | 1,250円 | ||||
美術バトン | 1本 | 150円 | ||||
ひな壇 | 1段 | 520円 | ||||
平台 | 1枚 | 60円 | ||||
松羽目(ドロップ) | 1枚 | 780円 | ||||
長座布団(赤) | 1枚 | 60円 | ||||
高座座布団(赤、紫) | 1枚 | 60円 | ||||
緋毛氈 | 1枚 | 30円 | ||||
上敷(大) | 1本 | 30円 | ||||
上敷(小) | 1本 | 20円 | ||||
地絣(黒、グレー) | 1枚 | 120円 | ||||
めくり台 | 1台 | 20円 | ||||
人形立 | 1本 | 10円 | ||||
バレー用シート | 1枚 | 170円 | テープ含む | |||
スモークマシーン(本体のみ) | 1台 | 520円 | ||||
スモークマシーン(本体+専用液込) | 1台 | 1,880円 | ||||
舞台音響設備 | 拡声装置(調整卓、固定SP) | 1式 | 620円 | CD、MD、カセットデッキ各1台含む | ||
CD/MDプレーヤー(MD録音可) | 1台 | 90円 | ||||
ダブルカセットデッキ | 1台 | 90円 | ||||
舞台袖音響ラック | 1組 | 370円 | 固定スピーカー一対含む | |||
録音用HDDレコーダー | 1台 | 240円 | ||||
エフェクター(音響効果装置) | 1台 | 240円 | ||||
可搬型スピーカー | 1組 | 320円 | ||||
ダイナミック型マイクロホン1 (スピーチ、ボーカル用) | 1本 | 180円 | ||||
ダイナミック型マイクロホン2 (楽器用) | 1本 | 180円 | ||||
コンデンサ型マイクロホン (スピーチ用) | 1本 | 180円 | ||||
大型コンデンサ型マイクロホン (ボーカル、楽器用) | 1本 | 180円 | ||||
ワイヤレスマイクロホン (ハンド型) | 1本 | 290円 | ||||
ワイヤレスマイクロホン (ピン型) | 1本 | 290円 | ||||
PCCマイク | 1本 | 180円 | ||||
2点吊マイク装置 | 1式 | 540円 | ||||
持込電気器具 | 1KW | 60円 | ||||
舞台照明設備 | Aセット(負荷容量25KW)まで | 1セット | 780円 | |||
Bセット(負荷容量50KW)まで | 1セット | 1,570円 | ||||
Cセット(負荷容量100KW)まで | 1セット | 3,140円 | ||||
Dセット(負荷容量150KW)まで | 1セット | 4,710円 | ||||
Eセット(負荷容量200KW)まで | 1セット | 6,280円 | ||||
効果器具(先玉含む) | 1台 | 60円 | ||||
効果器用GOBO(1枚) | 1枚 | 30円 | ||||
センターフォローピンスポットライト | 1台 | 370円 | ||||
カラーフィルター(大判サイズ) | 1枚 | 620円 | ||||
持込電気器具 | 1KW | 60円 | ||||
印刷設備 | 複写機(白黒 A4~A3) | 1ページ | 10円 | 用紙代含む | ||
複写機(カラー A4~A3) | 1ページ | 30円 | 用紙代含む | |||
印刷機(白黒 A4~A3) | 1ページ | 5円 | 用紙代含む | |||
大型プリンター(24インチ、普通紙) | 1m | 150円 | 用紙代含む | |||
大型プリンター(36インチ、普通紙) | 1m | 200円 | 用紙代含む | |||
猪苗代町図書歴史情報館 | 歴史情報室 | 施設付属設備 | 折り畳みテーブル | 1台 | 30円 | |
スタッキングチェア | 1脚 | 10円 | ||||
パンチングパネル | 1枚 | 30円 | ||||
テレビモニター | 1台 | 50円 | ||||
DVDデッキ | 1台 | 60円 | ||||
持込電気器具 | 1KW | 60円 |
備考
1 単位中「1ページ」「1m」「1回/日」「1枚」(カラーフィルター(大判サイズ)に限る。)とある場合は、1時間あたりを適用しない。
2 持込電気器具の利用の場合においては、1KW未満の端数があるときは、これを1KWに切り上げる。
3 印刷設備基本使用料は、減免の適用外とする。
4 町長は、この表に定めのないものについては、当該設備の種別、用途等を勘案して、かつ、他の施設に係る使用料の額との均衡を失しない範囲内において、その都度使用料の額を定めることができる。