○猪苗代町都市公園条例施行規則

平成十四年八月二十九日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町都市公園条例(平成十四年猪苗代町条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園内行為の申請及び許可)

第二条 条例第二条第一項又は第三項の規定により許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の七日前までに、町長に公園内行為(変更)許可申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を許可した場合は、公園内行為(変更)許可書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

(公園施設設置等の申請及び許可)

第三条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、公園施設の設置及び管理の許可を受ける場合又は変更許可を受ける場合に提出する申請書は、公園施設設置・管理(変更)許可申請書(様式第三号)とする。

2 法第六条第一項の規定により公園の占用許可を受ける場合又は同条第三項の規定により変更許可を受ける場合に提出する申請書は、公園占用(変更)許可申請書(様式第四号)とする。

3 前二項の申請書は、公園施設を設置若しくは管理しようとする日又は公園を占用しようとする日の二十日前までに提出しなければならない。

4 第一項の申請を許可した場合は公園施設設置・管理(変更)許可書(様式第五号)を、第二項の申請を許可した場合は公園占用(変更)許可書(様式第六号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第四条 条例第四条の二の有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条第七条の二及び第八条の二中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第六条の二第七条の二及び第八条の二中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第七号様式第八号様式第十二号及び様式第十三号中「猪苗代町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(有料公園施設利用の申請及び許可)

第五条 条例第六条第一項の規定により、有料公園施設を利用しようとする者は、次の表の上欄に掲げる施設区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる申請受付期間において、有料公園施設利用(変更)許可申請書(様式第七号)を町長に提出し、有料公園施設利用(変更)許可書(様式第八号)の交付を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

施設区分

申請受付期間

猪苗代町総合体育館

アリーナ

利用しようとする日の三月前から当日までの間

その他施設

利用しようとする日の二月前から当日までの間(アリーナと併用する場合は右欄による。)

猪苗代町体験交流館

大研修室

催事等で利用する場合においては、利用しようとする日の六月前から七日前までの間、催事等以外で利用する場合においては、利用しようとする日の二月前から前日前までの間

その他施設

利用しようとする日の二月前から前日までの間(大研修室と併用する場合は右欄による。)

猪苗代町図書歴史情報館

歴史情報室

利用しようとする日の二月前から前日までの間

猪苗代町むかし体験館

利用しようとする日の二月前から前日までの間

2 条例第六条第一項ただし書に規定するその他これに類するものとは、利用券(様式第九号の一及び様式第九号の二)とする。

(許可期間)

第六条 法第五条第一項、法第六条第二項及び第三項の規定による許可申請に対する許可期間は、次に定めるところによる。

 公園施設を設け、又は管理するときは、十年以内

 土地を占用するときは、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十四条に定める期間

2 前項の許可期間の満了後も引き続き管理又は占用しようとするときは、期間満了二十日前までに、公園施設設置・管理(変更)許可申請書(様式第三号)又は公園占用(変更)許可申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合においては、第三条第四項の規定を準用する。

(付属設備等の使用料)

第六条の二 条例別表第二の四(4)同表の四イ(3)及び同表の四ウ(2)の付属設備等基本使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請等)

第七条 条例第十一条第一項に規定する法第五条第一項、法第六条第一項又は第三項の許可に係る使用料の減免の基準は、次のとおりとする。

 町の行う事業のために公園を利用するとき 全額免除

 公益を目的として町の承認を得た事業のために公園を利用するとき 全額免除

2 条例第十一条第一項に規定する条例第二条第一項又は第三項の許可に係る使用料の減免の基準は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。

3 前各項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第十号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第九条に規定する国の行う事業のため占用する場合は、この限りでない。

4 前項に規定する申請に基づく使用料減免の可否の決定通知は、公園使用料減免決定(却下)通知書(様式第十一号)によるものとする。

第七条の二 条例第十一条第二項の規定による使用料の減免の基準は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則の規定に基づくものとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、有料公園施設使用料減免申請書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく使用料減免の可否の決定通知は、有料公園施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第八号)によるものとする。

(使用料の還付申請等)

第八条 条例第十二条ただし書による使用料(条例第十条第一項に規定する使用料に限る。)の還付の基準は、次のとおりとする。

 町長が公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消した場合は、全額還付

 利用者の責めに帰すことができない理由により公園を利用できなくなった場合は、全額還付

 利用開始三日前までに利用の取消しの申請があった場合は、全額還付

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第十二号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく使用料還付の可否の決定通知は、公園使用料還付決定(却下)通知書(様式第十三号)によるものとする。

第八条の二 条例第十二条ただし書による使用料(条例第十条第二項に規定する使用料に限る。)の還付の基準は、次のとおりとする。

 町長が有料公園施設の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消した場合は、全額還付

 利用者の責めに帰すことができない理由により有料公園施設を利用できなくなった場合は、全額還付

 利用開始一月前までに利用の取消しの申請があった場合は、全額還付

 前号の場合を除き、利用開始五日前までに利用の取消しの申請があった場合は、半額還付

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第十二号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく使用料還付の可否の決定通知は、公園使用料還付決定(却下)通知書(様式第十三号)によるものとする。

(公示の場所等)

第九条 条例第十三条の二第二項に規定する規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

 当該工作物が放置されていた場所

2 前項の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、条例第十三条の二第二項に定める公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を町公報又は新聞紙に掲載を行うものとする。

3 町長は、第一項に規定する場所へ公示を行うとともに、保管工作物一覧簿(様式第十四号)を整備し、建設課において関係者に自由に閲覧させるものとする。

4 前項の規定による閲覧は、猪苗代町の休日を定める条例(平成元年条例第五十号)に規定する町の休日を除く日の午前八時三十分から午後五時まで行うものとする。

(売却の方法等)

第十条 条例第十三条の二第四項に規定する規則で定める方法は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、一般競争入札等に付しても入札者がない工作物等その他一般競争入札等に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項の規定により一般競争入札に付する場合においては、入札期日の前日から起算して五日前までに、次に掲げる事項を前条第一項第二号に規定する町長が定める場所に掲示し、その他町長が必要と認める方法により公示しなければならない。

 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量

 契約条項を示す場所

 入札の場所及び日時

 その他町長が必要と認める事項

3 第一項の規定により指名競争入札に付する場合においては、当該入札に参加することができる資格を有する者のうち、なるべく三人以上を当該入札の参加者に指名するとともに、少なくとも入札期日の前日から起算して二日前までに、その指名する者に前項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

4 第一項ただし書の規定により随意契約によろうとする場合においては、なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。

5 前三項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(受領書)

第十一条 条例第十三条の二第五項の規定による規則で定める様式は、受領書(様式第十五号)とする。

(公園施設工事等の届出)

第十二条 条例第十四条各号に規定する当該行為をした者は、公園施設工事等届(様式第十六号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年九月一日から施行する。

(猪苗代町都市公園条例施行規則の廃止)

2 猪苗代町都市公園条例施行規則(昭和六十年猪苗代町規則第八号)は、廃止する。

(平成一六年三月三〇日規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二五日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二八日規則第一五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二三日規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二四年三月二九日規則第八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二五日規則第二〇号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年一二月二四日規則第三四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日規則第七号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の猪苗代町都市公園条例施行規則の規定は、利用の許可を受けた日が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年九月二四日規則第二九号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

別表(第6条の2関係)

付属設備等基本使用料

施設名称

付属設備区分

付属設備等名称

単位

基本使用料

(1時間あたり)

備考

猪苗代町総合体育館

施設付属設備

電光表示板

1セット

50円


仮設ステージ

1台

50円


ステージ用バック幕

1枚

30円


フロアシート

1枚

10円


演台(2点セット)

1セット

90円


折り畳みテーブル

1台

30円


スタッキングチェア

1脚

10円


ダイナミック型マイクロホン

(スピーチ、ボーカル用)

1本

180円


ワイヤレスマイクロホン(ハンド型)

1本

290円


ワイヤレスマイクロホン(タイピン型)

1本

290円


音響ラック

1組

370円

固定スピーカー含む

可搬型スピーカー

1組

320円

1組(2台+スタンド)

持込電気器具

1KW

60円


猪苗代町体験交流館

施設付属設備

折り畳みテーブル

1台

30円


スタッキングチェア

1脚

10円


演台

1台

20円

研修室用

パンチングバネル

1枚

30円


クロスパネル

1枚

30円


プロジェクター(800アンシルーメン)

1台

100円

研修室用

スクリーン

1台

30円

研修室用

ノートパソコン

1台

120円

研修室用

パソコン用スピーカー

1組

60円

研修室用

DVDデッキ

1台

60円

研修室用

CDラジカセ

1台

50円

研修室用

中型放送設備

1台

150円

研修室用

ポータブル放送設備

1台

120円

研修室用

立て看板

1回/日

310円


持込電気器具

1KW

60円


舞台設備

演台(2点セット)

1セット

90円


司会者台

1台

60円


金屏風

1双

310円


吊看板

1組

150円


国旗

1組

30円

固定枠含む

町旗

1組

30円

固定枠含む

ノートパソコン

1台

120円


大型プロジェクター

(7,000アンシルーメン)

1台

260円


スクリーン

1台

680円


コンサートピアノ

1台

940円

椅子1脚込

アップライトピアノ

1台

150円

椅子1脚込

ピアノ用椅子

(背無型、ピアノ使用の場合無料)

1脚

70円


ピアノ用椅子

(背付型、ピアノ使用の場合無料)

1脚

70円


指揮台

1台

30円


指揮者用譜面台

1台

20円


演奏者用譜面台

1台

20円


オーケストラチェア

1脚

30円


音響反響版

1式

1,250円


美術バトン

1本

150円


ひな壇

1段

520円


平台

1枚

60円


松羽目(ドロップ)

1枚

780円


長座布団(赤)

1枚

60円


高座座布団(赤、紫)

1枚

60円


緋毛氈

1枚

30円


上敷(大)

1本

30円


上敷(小)

1本

20円


地絣(黒、グレー)

1枚

120円


めくり台

1台

20円


人形立

1本

10円


バレー用シート

1枚

170円

テープ含む

スモークマシーン(本体のみ)

1台

520円


スモークマシーン(本体+専用液込)

1台

1,880円


舞台音響設備

拡声装置(調整卓、固定SP)

1式

620円

CD、MD、カセットデッキ各1台含む

CD/MDプレーヤー(MD録音可)

1台

90円


ダブルカセットデッキ

1台

90円


舞台袖音響ラック

1組

370円

固定スピーカー一対含む

録音用HDDレコーダー

1台

240円


エフェクター(音響効果装置)

1台

240円


可搬型スピーカー

1組

320円


ダイナミック型マイクロホン1

(スピーチ、ボーカル用)

1本

180円


ダイナミック型マイクロホン2

(楽器用)

1本

180円


コンデンサ型マイクロホン

(スピーチ用)

1本

180円


大型コンデンサ型マイクロホン

(ボーカル、楽器用)

1本

180円


ワイヤレスマイクロホン

(ハンド型)

1本

290円


ワイヤレスマイクロホン

(ピン型)

1本

290円


PCCマイク

1本

180円


2点吊マイク装置

1式

540円


持込電気器具

1KW

60円


舞台照明設備

Aセット(負荷容量25KW)まで

1セット

780円


Bセット(負荷容量50KW)まで

1セット

1,570円


Cセット(負荷容量100KW)まで

1セット

3,140円


Dセット(負荷容量150KW)まで

1セット

4,710円


Eセット(負荷容量200KW)まで

1セット

6,280円


効果器具(先玉含む)

1台

60円


効果器用GOBO(1枚)

1枚

30円


センターフォローピンスポットライト

1台

370円


カラーフィルター(大判サイズ)

1枚

620円


持込電気器具

1KW

60円


印刷設備

複写機(白黒 A4~A3)

1ページ

10円

用紙代含む

複写機(カラー A4~A3)

1ページ

30円

用紙代含む

印刷機(白黒 A4~A3)

1ページ

5円

用紙代含む

大型プリンター(24インチ、普通紙)

1m

150円

用紙代含む

大型プリンター(36インチ、普通紙)

1m

200円

用紙代含む

猪苗代町図書歴史情報館

歴史情報室

施設付属設備

折り畳みテーブル

1台

30円


スタッキングチェア

1脚

10円


パンチングパネル

1枚

30円


テレビモニター

1台

50円


DVDデッキ

1台

60円


持込電気器具

1KW

60円


備考

1 単位中「1ページ」「1m」「1回/日」「1枚」(カラーフィルター(大判サイズ)に限る。)とある場合は、1時間あたりを適用しない。

2 持込電気器具の利用の場合においては、1KW未満の端数があるときは、これを1KWに切り上げる。

3 印刷設備基本使用料は、減免の適用外とする。

4 町長は、この表に定めのないものについては、当該設備の種別、用途等を勘案して、かつ、他の施設に係る使用料の額との均衡を失しない範囲内において、その都度使用料の額を定めることができる。

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猪苗代町都市公園条例施行規則

平成14年8月29日 規則第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年8月29日 規則第28号
平成16年3月30日 規則第5号
平成17年3月25日 規則第11号
平成18年3月28日 規則第15号
平成21年3月23日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第12号
平成24年3月29日 規則第8号
平成24年9月25日 規則第20号
平成25年12月24日 規則第34号
平成26年3月20日 規則第7号
令和元年9月24日 規則第29号