○猪苗代町個人情報保護条例

平成十五年三月二十五日

条例第一号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 個人情報の取扱い(第五条―第十条)

第三章 個人情報の開示(第十一条―第十九条)

第四章 個人情報の訂正及び利用停止等(第二十条―第二十六条)

第五章 救済手続(第二十七条・第二十八条)

第六章 他の制度との調整等(第二十九条―第三十条)

第七章 雑則(第三十一条・第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 個人情報 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第二項に規定する個人情報をいう。

一の二 個人識別符号 行政機関個人情報保護法第二条第三項に規定する個人識別符号をいう。

一の三 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。

 実施機関 町長(病院事業管理者及び水道事業管理者の職務を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

 情報提供等記録 番号法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を番号法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第四条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人に関する個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第二章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録)

第五条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

 個人情報取扱事務の名称

 個人情報取扱事務の目的

 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

 個人情報取扱事務を登録した年月日

 個人情報の対象者の類型

 前号の類型ごとの次に掲げる事項

 個人情報の記録項目及び次条第三項本文に規定する個人情報を収集するときはその理由

 個人情報の処理形態及び第七条第三項に規定する提供の有無

 個人情報の主な収集先

 個人情報の経常的な提供先

 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前二項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

 町の機関の職員又は職員であった者に関する事務

 文書等の送付又は受領に係る相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

4 実施機関は、第二項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(収集の制限)

第六条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

 本人の同意があるとき。

 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

 出版、報道等により公にされているとき。

 他の実施機関からの提供を受けるとき。

 国又は他の地方公共団体から収集することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

 本人から収集することにより個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき又は個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が欠くことができないときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第七条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 法令等の規定に基づくとき。

 本人の同意があるとき。

 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

 出版、報道等により公にされている場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

 同一実施機関内で利用し、又は国、他の地方公共団体若しくは町の他の機関に提供することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

 個人情報を提供することに公益上の必要その他特別の理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められるときを除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第七条の二 実施機関は、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用することができる。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(情報提供等記録の利用の制限)

第七条の三 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を当該実施機関の内部において利用してはならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第七条の四 実施機関は、番号法第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。

(適正管理)

第八条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第九条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(職員等の義務)

第十条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第三章 個人情報の開示

(自己情報の開示請求)

第十一条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する個人情報であって、他人の正当な利益を害しないで検索し得るもの(第五条第三項第一号の事務に係るものを除く。)の開示請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報の開示の請求にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示しないことができる個人情報)

第十二条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

 法令等の規定により本人に開示することができないとされている個人情報

 開示請求をした者以外の個人に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)を含む個人情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの

 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えると認められるもの

 指導、選考、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある個人情報

 町の機関が保有する国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る個人情報であって、当該国等により開示しない扱いとされているもの及びこれに準ずるもの

 町の機関、県の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に著しい支障が生ずると認められるもの

 町の機関が行う検査、監査、争訟、交渉その他の事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な実施に著しい支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第十三条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報の部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(存否に関する情報)

第十四条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の方法)

第十五条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報の開示の請求にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定及び通知)

第十六条 実施機関は、前条第一項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して十五日以内に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、速やかに、当該開示決定等の内容を書面により前条第一項の請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報を開示しないことの決定(第十三条の規定により開示請求に係る個人情報の一部を開示しないこととする場合の開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第一項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該請求を受理した日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を書面により、開示請求者に通知しなければならない。

5 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して四十五日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第一項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項を適用する旨及びその理由

 残りの個人情報について開示決定等をする期限

6 実施機関は、第一項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に開示請求者及び町以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施)

第十七条 実施機関は、前条第一項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対して当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、当該個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して町長が別に定める方法により行う。

3 実施機関は、前項の閲覧の方法により個人情報を開示する場合において、開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の開示に代えて、当該公文書を複写した物の閲覧又は写しの交付により開示することができる。

4 第十五条第二項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求の特例)

第十八条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定による開示請求があったときは、前二条の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により、直ちに開示するものとする。

(費用の負担)

第十九条 第十七条第二項又は第三項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第四章 個人情報の訂正及び利用停止等

(自己情報の訂正請求)

第二十条 何人も、第十七条第一項又は第十八条第三項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第十一条第二項の規定は、訂正請求について準用する。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。ただし、天災その他訂正請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(個人情報の訂正義務)

第二十条の二 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る個人情報に誤りがあると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求の方法)

第二十一条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

 訂正を求める内容

 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第十五条第二項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定及び通知)

第二十二条 実施機関は、前条第一項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して三十日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「訂正決定等」という。)をしたときは、速やかに、当該訂正決定等の内容を書面により前条第一項の請求書を提出した者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定により訂正する旨の決定をしたときは、訂正請求に係る個人情報を訂正した上、その旨を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、第一項の規定により訂正しない旨の決定をしたときは、その旨及び理由を第二項の書面に記載しなければならない。

5 第十六条第四項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

6 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 訂正決定等をする期限

(個人情報の提供先への通知)

第二十二条の二 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第十九条第七号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第八号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を番号法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(自己情報の利用停止請求)

第二十三条 何人も、第十七条第一項又は第十八条第三項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

 第六条の規定に違反して収集されたものであるとき、第七条第一項第七条の二若しくは第七条の三の規定に違反して利用されているとき、第八条第三項の規定に違反して保有されているとき、番号法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

 第七条又は第七条の四の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第十一条第二項の規定は、利用の停止若しくは消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。ただし、天災その他利用停止請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(個人情報の利用停止義務)

第二十四条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求の方法)

第二十五条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項

 利用停止請求の趣旨及び理由

 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第十五条第二項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求に対する決定及び通知)

第二十五条の二 実施機関は、利用停止請求があった日から起算して三十日以内に、利用停止請求に係る個人情報の全部若しくは一部を利用停止する旨の決定(以下「利用停止決定」という。)又は全部を利用停止しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしたときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、速やかに、当該利用停止決定等の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定により利用停止決定をしたときは、その旨を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部を利用停止しない旨の決定又は一部を利用停止する旨の決定をしたときは、第二項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。

5 第十六条第四項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。

(苦情の処理)

第二十六条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切に、かつ、速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

第五章 救済手続

(審査請求があった場合の手続)

第二十七条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、猪苗代町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下するとき。

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を認容して訂正することとするとき。

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を認容して利用停止することとするとき。

2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第一項の規定は、適用しない。

3 第一項の規定による諮問は、法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 第一項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(猪苗代町個人情報保護審査会)

第二十八条 前条第一項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、町長の附属機関として猪苗代町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員五人以内で組織する。

3 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から町長が任命する。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 審査会は、第一項の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他当該事案の関係者に対して、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

8 審査会は、第一項の審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第六章 他の制度との調整等

(他の制度との調整)

第二十九条 法令又は他の条例(猪苗代町情報公開条例(平成十一年猪苗代町条例第十六号)を除く。)に自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止の手続の定めがあるときは、当該法令又は条例の定めるところによる。ただし、開示、訂正又は利用停止を求めようとする個人情報が、実施機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報又は情報提供等記録である場合は、この限りでない。

2 法令又は条例の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、当該法令又は条例に訂正の手続の定めがないときは、当該個人情報は、第二十条第一項の規定の適用については、第十七条第一項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第二十九条の二 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

第二十九条の三 町が資本金等を出資する法人その他これに類する法人のうち実施機関が定めるものは、この条例に基づき実施機関が行う個人情報の取扱いに準じて、必要な措置を講じ、個人情報の保護に努めなければならない。

(適用除外)

第三十条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

 統計法(平成十九年法律第五十三号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

 町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画及び写真並びに一般に周知又は配布することを目的として作成した刊行物、パンフレット等に記録されている個人情報

第七章 雑則

(実施状況の公表)

第三十一条 町長は、毎年一回、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(猪苗代町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 猪苗代町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成四年猪苗代町条例第三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務の登録については、第五条第二項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」を「現に行われている個人情報取扱事務については、遅滞なく」とする。

4 この条例施行の日前に行われた旧条例第十条又は第十一条の規定による個人情報の開示、訂正又は削除の請求については、なお従前の例による。

(平成一八年三月二二日条例第三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年六月一八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年九月二九日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十八年一月一日から、第三条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(猪苗代町情報公開条例の一部改正)

2 猪苗代町情報公開条例(平成十一年猪苗代町条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月二九日条例第八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二八日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の改正規定は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(平成二九年九月二六日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町個人情報保護条例

平成15年3月25日 条例第1号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成15年3月25日 条例第1号
平成18年3月22日 条例第3号
平成19年6月18日 条例第16号
平成21年3月27日 条例第7号
平成27年9月29日 条例第35号
平成28年3月29日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第5号
平成29年9月26日 条例第25号