○猪苗代町個人情報保護条例施行規則

平成十五年三月二十五日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町個人情報保護条例(平成十五年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第二条 条例第五条第一項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第一号のとおりとする。

2 条例第五条第一項第七号の町長が定める事項は、「個人情報の保有状況」とする。

(委託に伴う措置)

第三条 町長は、条例第九条第一項の規定により、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のため、必要に応じて、業務委託契約書等に次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、委託業務の内容又は性質上、記載することが困難な事項については、この限りでない。

 秘密保持に関する事項

 目的外の利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

 事故発生時の報告義務に関する事項

 再委託の禁止又は制限に関する事項

 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

 情報の管理方法の指定に関する事項

 町職員の立入調査に関する事項

 契約違反の場合の措置に関する事項

 その他個人情報の保護に関する事項

2 町長は、前項の規定により、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託したときは、個人情報委託記録票(様式第二号)にその内容を記載するものとする。

(自己情報開示請求書)

第四条 条例第十五条第一項の請求書は、自己情報開示請求書(様式第三号)とする。

(本人等の証明に必要な書類)

第五条 条例第十五条第二項(条例第十七条第四項第二十一条第三項及び第二十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する自己が開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として町長が定めるものは、次のとおりとする。

 本人が請求をする場合は、に掲げる書類のいずれか一。ただし、に掲げる書類を提示することができない場合には、に掲げる書類のいずれか二

 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳その他の国、県若しくは地方公共団体の機関が発行した写真の貼り付けられた身分証明書若しくは資格証明書又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校が発行した写真の貼り付けられた身分証明書

 健康保険等の被保険者証、年金手帳、国民年金等の年金証書、在学証明書その他の本人であることを確認するために町長が適当と認める書類

 法定代理人が本人に代わって請求をする場合は、当該法定代理人に係る前号に掲げる書類のほか、戸籍抄本、後見開始の審判に係る家事審判書謄本その他の当該法定代理人の資格を確認するために町長が適当と認める書類のいずれか一

 本人の委任による代理人が特定個人情報の請求をする場合は、当該代理人に係る第一号に掲げる書類のほか、本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他委任による代理人の資格を確認するために町長が適当と認める書類のいずれか一

(自己情報開示等の決定通知書)

第六条 条例第十六条第三項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

 個人情報を開示する旨の決定 自己情報開示決定通知書(様式第四号)

 個人情報の開示しない旨の決定 自己情報不開示決定通知書(様式第五号)

 個人情報の一部を開示する旨の決定 自己情報部分開示決定通知書(様式第六号)

(自己情報開示決定等期間延長通知書)

第七条 条例第十六条第四項の規定による通知は、自己情報開示決定等期間延長通知書(様式第七号)により行うものとする。

(自己情報開示決定等期間特例適用通知書)

第七条の二 条例第十六条第五項の規定による通知は、自己情報開示決定等期間特例適用通通知書(様式第七号の二)により行うものとする。

(第三者意見の聴取等)

第八条 条例第十六条第六項の規定による第三者意見の聴取は、次の各号により行うものとする。

 個人に関する情報の場合は、当該個人情報を開示することによる不利益の有無及び程度

 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報の場合は、当該情報を開示することによる不利益の有無及び程度

 国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体に関する情報の場合は、当該情報を開示することにより生ずる支障の有無及び程度

2 前項の第三者意見の聴取は、当該第三者に対して個人情報の開示に係る意見について(様式第八号)により照会し、個人情報の開示に係る意見書(様式第九号)による回答を求めるものとする。ただし、軽易なものについては、電話等口頭で意見を求めることができる。

3 第三者から意見の聴取を行った後に開示決定をした場合は、当該第三者に対し、個人情報の開示について(様式第十号)によりその旨を通知するものとする。ただし、開示しない旨の決定をした場合は、電話等口頭で通知することができる。

(開示の実施)

第九条 条例第十七条の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 町長は、条例第十七条第二項又は第三項の規定により個人情報が記録されている物の閲覧をする者が当該閲覧に係る物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該閲覧を中止し、又は禁止することができる。

3 条例第十七条第二項又は第三項の規定による写しの交付の部数は、請求一件につき一部とする。

(開示請求の特例に係る公表)

第十条 町長は、条例第十八条第一項の規定により、口頭により開示請求ができる個人情報を定めたときは、その内容を公表するものとする。

(費用の負担)

第十一条 条例第十九条に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、写しの交付の際に納入するものとする。

(自己情報訂正請求書)

第十二条 条例第二十一条第一項の請求書は、自己情報訂正請求書(様式第十一号)とする。

(自己情報訂正等の決定通知書)

第十三条 条例第二十二条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

 個人情報を訂正する旨の決定 自己情報訂正決定通知書(様式第十二号)

 個人情報を訂正しない旨の決定 自己情報不訂正決定通知書(様式第十三号)

 個人情報の一部を訂正する旨の決定 自己情報部分訂正決定通知書(様式第十四号)

(自己情報訂正決定等期間延長通知書)

第十四条 条例第二十二条第五項の規定による通知は、自己情報訂正決定等期間延長通知書(様式第十五号)により行うものとする。

(自己情報訂正決定等期間特例適用通知書)

第十四条の二 条例第二十二条第六項の規定による通知は、自己情報訂正決定等期間特例適用通知書(様式第十五号の二)により行うものとする。

(自己情報訂正決定等期間特例適用通知書)

第十四条の三 条例第二十二条の二の規定による通知は、個人情報の訂正に係る通知書(様式第十五号の三)により行うものとする。

(自己情報利用停止請求書)

第十五条 条例第二十五条第一項の請求書は、自己情報利用停止請求書(様式第十六号)とする。

(自己情報利用停止等の決定通知書)

第十六条 条例第二十五条の二第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

 個人情報の全部を利用停止する旨の決定 自己情報利用停止決定通知書(様式第十七号)

 個人情報の全部を利用停止しない旨の決定 自己情報利用不停止決定通知書(様式第十七号の二)

 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 自己情報一部利用停止決定通知書(様式第十七号の三)

(自己情報利用停止決定等期間延長通知書)

第十六条の二 条例第二十五条の二第五項の規定による通知は、自己情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第十七号の四)により行うものとする。

(自己情報取扱苦情申出回答書)

第十七条 条例第二十六条の規定による個人情報の取扱いに関する苦情の申出に対する回答は、自己情報取扱苦情申出回答書(様式第十八号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第十八条 条例第三十一条の規定による実施状況の公表は、個人情報の開示請求及び訂正請求に係る件数及び決定の状況、審査請求の状況その他必要な事項について行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(猪苗代町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 猪苗代町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成四年猪苗代町規則第三号)は、廃止する。

(平成一八年三月二八日規則第二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一八日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第三二号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年九月二六日規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町個人情報保護条例施行規則様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、使用することができる。

別表(第十一条関係)

区分

金額

写しの交付

写しの作成

モノクロ乾式複写機による写し(日本工業規格A列三番以内の大きさのものに限る。)

一枚十円

上記以外の写し

写しの作成に要する実費

写しの送付

送付に要する実費

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猪苗代町個人情報保護条例施行規則

平成15年3月25日 規則第3号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成15年3月25日 規則第3号
平成18年3月28日 規則第2号
平成19年12月18日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月29日 規則第6号
平成29年9月26日 規則第20号