○猪苗代町個人情報保護審査会規則
平成十五年三月二十五日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年猪苗代町条例第一号)第九条の規定に基づき、猪苗代町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第二条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第三条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第四条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
2 この規則の施行以後最初に開催される審査会の会議は、第三条第一項本文の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和五年三月二八日規則第一三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。