○一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成十五年三月二十五日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第七条第一項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用)
第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
四 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(任期の更新)
第三条 任命権者は、法第七条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第四条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
一 | 三三三、〇〇〇円 |
二 | 三七四、〇〇〇円 |
三 | 四一七、〇〇〇円 |
四 | 四七五、〇〇〇円 |
2 任命権者は、任期付職員の号給を、任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その給料月額に相当する額を任期付職員業績手当として支給することができる。
(職員の給与に関する条例の適用除外等)
第五条 職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)第三条から第五条まで、第八条から第十一条の二まで及び第二十二条の規定は、任期付職員には、適用しない。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一一月二七日条例第二五号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成一七年一二月二〇日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一一月二九日条例第二五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月二二日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 施行日の前日から引き続き一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「条例」という。)第四条第一項に定める給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項に規定による給料を支給される職員に関する条例第四条第三項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年猪苗代町条例第二十三号)附則第二項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成二八年三月一日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二九年一二月二七日条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年一二月二六日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月二七日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和四年四月一日から適用する。
附則(令和五年一二月二八日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和五年四月一日から適用する。