○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成十五年三月二十五日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第二号。以下「条例」という。)第四条第二項及び第六条の規定に基づき、条例第二条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第二条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令に代えることができる。

 条例第二条各項の規定により職員を任期を定めて採用する場合

 任期付職員の任期を更新する場合

 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(任期付職員の号給の決定)

第三条 任期付職員の条例第四条第一項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次の各号に定める号給に決定するものとする。

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給

(任期付職員業績手当)

第四条 条例第四条第三項の特に顕著な業績とは、同条第二項の規定により任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

(任期付職員業績手当の支給する日)

第五条 任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付職員のうち、任期付職員として採用された日から基準日までの間(任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあつては、支給を受けた直近の当該任期付職員業績手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の給与の支給に関する規則(昭和四十一年猪苗代町規則第一号)第十九条第一項に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成15年3月25日 規則第5号

(平成15年3月25日施行)