○職員の日額旅費等の支給に関する規則

平成十五年三月二十五日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)第二十五条第二項の規定に基づき、職員に対する日額旅費等の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(研修等の日額旅費)

第二条 職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において、その旅行が宿泊を要するものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間については、別表に規定する額の日額旅費を支給する。

 ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)における研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間

 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間

2 前項第一号に掲げる場合においては、同項に規定する日額旅費に加えて、次の各号に掲げる日については、当該各号に定める普通旅費を支給する。

 研修センターに到着する日 日当(加算日当を除く。次号において同じ。)及び宿泊料を除いた普通旅費

 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費

3 第一項各号に掲げる場合において、当該各号に規定する期間を除く旅行日については、普通旅費を支給する。

4 職員が研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、第一項の規定にかかわらず、普通旅費を支給する。

5 第一項第二号に規定する研修等を受ける場合で研修等の開催期間が三日を超えないときは、同項の規定にかかわらず、当該旅行の全日程について普通旅費を支給する。

(日額旅費と普通旅費が競合する場合)

第三条 前条第二項の規定により日額旅費及び普通旅費を支給する場合を除き、同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。

(日額旅費の調整)

第四条 この規則の定めるところにより日額旅費又は普通旅費を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額を超えて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によつては実費額を弁済することができない場合には、旅行命令権者は、その都度町長の承認を得て別に定める定額により、旅費を支給することができる。

(補則)

第五条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費等の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

(職員の日額旅費等の支給に関する規則の廃止)

2 職員の日額旅費等の支給に関する規則(昭和四十八年猪苗代町規則第十七号)は、廃止する。

別表(第二条関係)

区分

日額

甲地方

乙地方

ふくしま自治研修センターにおける研修を受けるため旅行する場合

 

一、三〇〇円

研修等において宿泊施設が設けられ又は指定された場合

当該宿泊料に一、四〇〇円を加算した額

当該宿泊料に一、〇〇〇円を加算した額

前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合

到着する日の翌日から起算して七日目までの日

九、七〇〇円

八、九〇〇円

到着する日の翌日から起算して八日目から十四日目までの日

七、八〇〇円

六、四〇〇円

到着する日の翌日から起算して十五日目から二十九日目までの日

六、〇〇〇円

五、一〇〇円

到着する日の翌日から起算して三十日目以後の日

五、五〇〇円

四、八〇〇円

備考 この表において「甲地方」とは、職員等の旅費に関する規則(平成十五年猪苗代町規則第四号)第十五条に規定する地域をいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。

職員の日額旅費等の支給に関する規則

平成15年3月25日 規則第7号

(平成15年3月25日施行)