○猪苗代町知的障害者福祉法施行細則

平成十五年三月二十五日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第二条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第一号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(福島県障がい者総合福祉センターへの判定依頼等)

第三条 町長は、法第九条第七項の規定により福島県障がい者総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)に判定を求めるときは、福祉センターが定める知的障がい者相談判定事務取扱要領の相談判定依頼書により送付するとともに、判定案内書(様式第三号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第四条 施行規則第一条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第四号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により、適当と認めた者については職親申込承認通知書(様式第五号)を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第六号)を、それぞれ当該申請者に送付するものとする。

(職親委託申込書)

第五条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第六条 町長は、法第十六条第一項第三号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第八号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(障害福祉サービス等の措置)

第七条 町長は、法第十五条の四の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスの提供を必要とする知的障害者に対し障害福祉サービスを提供する措置を行うときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第九号)により当該措置に係る知的障害者に通知するとともに、当該措置を委託するときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第十号)により当該受託者に通知するものとする。

2 町長は、前項の措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(様式第十一号)により当該措置に係る知的障害者に通知するとともに、障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(様式第十二号)により当該受託者に通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第八条 町長は、法第十六条第一項第二号に規定する障害者支援施設等への入所の措置を行うときは、必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。

2 町長は、前項に規定する措置を行うときは入所措置決定通知書(様式第十三号)により当該措置に係る知的障害者に通知するとともに、当該措置を委託するときは、入所措置委託通知書(様式第十四号)により当該障害者支援施設等の長に通知するものとする。

3 町長は、前項の措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、入所措置変更・解除決定通知書(様式第十五号)により当該措置に係る知的障害者に通知するとともに、入所措置委託変更・解除通知書(様式第十六号)により当該障害者支援施設等の長に通知するものとする。

(費用の徴収額)

第九条 法第二十七条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別に定めるところによる。

(委任)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第一七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

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猪苗代町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月25日 規則第15号

(令和2年3月25日施行)