○猪苗代町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成十五年八月十八日
訓令第十七号
(趣旨)
第一条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための仕組みをいう。以下同じ。)に関する情報資産の管理について必要な事項を定めるものとする。
(情報資産管理)
第二条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は町民課長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもつて充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第三条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第四条 情報資産管理責任者は、情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、町民生活課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を別に定めるものとする。
(補則)
第五条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。