○猪苗代町課設置条例
平成十五年十二月二十四日
条例第二十六号
(課の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
企画財務課
税務課
町民生活課
保健福祉課
農林課
商工観光課
建設課
上下水道課
(課の分掌事務)
第二条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 総務課
ア 職員の進退及び身分に関すること。
イ 議会及び町の行政一般に関すること。
ウ 情報政策に関すること。
エ 広報及び公聴に関すること。
オ 防災及び交通安全に関すること。
二 企画財務課
ア 町政の総合企画及び調整に関すること。
イ 町土地利用及び町勢の振興に関すること。
ウ 運輸通信に関すること。
エ 統計に関すること。
オ 町の予算その他財政に関すること。
カ 財産の管理に関すること。
キ 開発に関すること。
ク 環境の保全に関すること。
ケ 特命による重要事項の企画及び推進に関すること。
三 税務課
町税及び県民税の賦課徴収に関すること。
四 町民生活課
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 老人保健に関すること。
オ 後期高齢者医療に関すること。
カ 環境衛生に関すること。
五 保健福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 保健衛生に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 町立病院に関すること。
六 農林課
ア 農政に関すること。
イ 林業に関すること。
ウ 水産業及び畜産に関すること。
エ 農林土木に関すること。
オ 国土調査に関すること。
七 商工観光課
ア 商工業に関すること。
イ 観光に関すること。
ウ 企業立地に関すること。
エ 労働に関すること。
八 建設課
ア 道路及び河川に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 住宅及び営繕に関すること。
エ その他の土木に関すること。
九 上下水道課
ア 水道事業に関すること。
イ 下水道に関すること。
附則
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 猪苗代町課設置条例(平成九年猪苗代町条例第二号)は、廃止する。
附則(平成二〇年三月三一日条例第一三号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日条例第九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二七日条例第二四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。