○猪苗代町課設置条例

平成十五年十二月二十四日

条例第二十六号

(課の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画財務課

税務課

町民生活課

保健福祉課

農林課

商工観光課

建設課

上下水道課

(課の分掌事務)

第二条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

 総務課

 職員の進退及び身分に関すること。

 議会及び町の行政一般に関すること。

 情報政策に関すること。

 広報及び公聴に関すること。

 防災及び交通安全に関すること。

 企画財務課

 町政の総合企画及び調整に関すること。

 町土地利用及び町勢の振興に関すること。

 運輸通信に関すること。

 統計に関すること。

 町の予算その他財政に関すること。

 財産の管理に関すること。

 開発に関すること。

 環境の保全に関すること。

 特命による重要事項の企画及び推進に関すること。

 税務課

町税及び県民税の賦課徴収に関すること。

 町民生活課

 戸籍及び住民登録に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 老人保健に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 環境衛生に関すること。

 保健福祉課

 社会福祉に関すること。

 保健衛生に関すること。

 介護保険に関すること。

 町立病院に関すること。

 農林課

 農政に関すること。

 林業に関すること。

 水産業及び畜産に関すること。

 農林土木に関すること。

 国土調査に関すること。

 商工観光課

 商工業に関すること。

 観光に関すること。

 企業立地に関すること。

 労働に関すること。

 建設課

 道路及び河川に関すること。

 都市計画に関すること。

 住宅及び営繕に関すること。

 その他の土木に関すること。

 上下水道課

 水道事業に関すること。

 下水道に関すること。

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 猪苗代町課設置条例(平成九年猪苗代町条例第二号)は、廃止する。

(平成二〇年三月三一日条例第一三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日条例第九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二七日条例第二四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

猪苗代町課設置条例

平成15年12月24日 条例第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
平成15年12月24日 条例第26号
平成20年3月31日 条例第13号
平成21年3月27日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第9号
平成23年12月27日 条例第24号