○猪苗代町課設置条例

平成十五年十二月二十四日

条例第二十六号

(課の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画財務課

税務課

町民生活課

保健福祉課

農林課

商工観光課

建設課

上下水道課

(課の分掌事務)

第二条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

一 総務課

ア 職員の進退及び身分に関すること。

イ 議会及び町の行政一般に関すること。

ウ 情報政策に関すること。

エ 広報及び公聴に関すること。

オ 防災及び交通安全に関すること。

二 企画財務課

ア 町政の総合企画及び調整に関すること。

イ 町土地利用及び町勢の振興に関すること。

ウ 運輸通信に関すること。

エ 統計に関すること。

オ 町の予算その他財政に関すること。

カ 財産の管理に関すること。

キ 開発に関すること。

ク 環境の保全に関すること。

ケ 特命による重要事項の企画及び推進に関すること。

三 税務課

町税及び県民税の賦課徴収に関すること。

四 町民生活課

ア 戸籍及び住民登録に関すること。

イ 国民健康保険に関すること。

ウ 国民年金に関すること。

エ 老人保健に関すること。

オ 後期高齢者医療に関すること。

カ 環境衛生に関すること。

五 保健福祉課

ア 社会福祉に関すること。

イ 保健衛生に関すること。

ウ 介護保険に関すること。

エ 町立病院に関すること。

六 農林課

ア 農政に関すること。

イ 林業に関すること。

ウ 水産業及び畜産に関すること。

エ 農林土木に関すること。

オ 国土調査に関すること。

七 商工観光課

ア 商工業に関すること。

イ 観光に関すること。

ウ 企業立地に関すること。

エ 労働に関すること。

八 建設課

ア 道路及び河川に関すること。

イ 都市計画に関すること。

ウ 住宅及び営繕に関すること。

エ その他の土木に関すること。

九 上下水道課

ア 水道事業に関すること。

イ 下水道に関すること。

附則

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 猪苗代町課設置条例(平成九年猪苗代町条例第二号)は、廃止する。

附則(平成二〇年三月三一日条例第一三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月二七日条例第六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日条例第九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二七日条例第二四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

猪苗代町課設置条例

平成15年12月24日 条例第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 組織
沿革情報
◆ 平成15年12月24日 条例第26号
◇ 平成20年3月31日 条例第13号
◇ 平成21年3月27日 条例第6号
◇ 平成22年3月31日 条例第9号
◇ 平成23年12月27日 条例第24号