○職員の職の格付に関する規程

平成十六年三月十五日

訓令第一号

職員の任用に関する規則(昭和三十二年猪苗代町規則第一号)第九条の規定に定めるほか、職員の職の格付表を別表のとおり定める。

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年七月二五日訓令第一七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一九年一〇月一日訓令第二三号)

この訓令は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日訓令第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年八月二六日訓令第一八号)

この訓令は、平成二十一年九月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年二月一日訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日訓令第三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令第一三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二四日訓令第二五号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日訓令第二四号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和四年九月二七日訓令第一二号)

この訓令は、令和四年十月一日から施行する。

別表

行政職給料表格付表

参事相当職

参事

課長相当職

会計管理者、課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、室長、館長、場長、主幹

課長補佐相当職

副課長、副主幹、園長、主任指導主事、主任社会教育主事、主任主査、統括保健師、保育所長、農業委員会事務局次長、施設長、所長

係長相当職

係長、副園長、主任保健師、主任保育士、主任栄養士、主任保育教諭、主任専門員、指導主事、社会教育主事、主査

係員の職

主事、保健師、保育士、栄養士、保育教諭、専門員

職員の職の格付に関する規程

平成16年3月15日 訓令第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月15日 訓令第1号
平成19年2月20日 訓令第1号
平成19年7月25日 訓令第17号
平成19年10月1日 訓令第23号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成21年8月26日 訓令第18号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成23年2月1日 訓令第1号
平成23年3月29日 訓令第3号
平成24年3月29日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第13号
平成25年12月24日 訓令第25号
平成27年3月26日 訓令第2号
平成27年12月28日 訓令第24号
令和4年9月27日 訓令第12号