○職員の職の格付に関する規程
平成十六年三月十五日
訓令第一号
職員の任用に関する規則(昭和三十二年猪苗代町規則第一号)第九条の規定に定めるほか、職員の職の格付表を別表のとおり定める。
附則
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二〇日訓令第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年七月二五日訓令第一七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一〇月一日訓令第二三号)
この訓令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日訓令第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年八月二六日訓令第一八号)
この訓令は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年二月一日訓令第一号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日訓令第三号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日訓令第一三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二四日訓令第二五号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日訓令第二四号)
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和四年九月二七日訓令第一二号)
この訓令は、令和四年十月一日から施行する。
別表
行政職給料表格付表
参事相当職 | 参事 |
課長相当職 | 会計管理者、課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、室長、館長、場長、主幹 |
課長補佐相当職 | 副課長、副主幹、園長、主任指導主事、主任社会教育主事、主任主査、統括保健師、保育所長、農業委員会事務局次長、施設長、所長 |
係長相当職 | 係長、副園長、主任保健師、主任保育士、主任栄養士、主任保育教諭、主任専門員、指導主事、社会教育主事、主査 |
係員の職 | 主事、保健師、保育士、栄養士、保育教諭、専門員 |