○猪苗代町教育委員会に対する事務委任規則
平成十六年三月三十日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を猪苗代町教育委員会に委任することに関し、必要な事項を定める。
(委任事務)
第二条 町長は、次の各号に掲げる事務を猪苗代町教育委員会に委任する。
一 猪苗代町都市公園条例(平成十四年猪苗代町条例第二十三号)の規定に基づく有料公園施設の使用料の調定、徴収、減免及び還付並びに管理運営に関すること。
二 猪苗代町保育料条例(平成二十七年猪苗代町条例第十七号)の規定に基づく保育料の調定、徴収、減免及び還付に関すること。
三 猪苗代町保育所条例(平成十年猪苗代町条例第八号)に基づき設置する保育所及び猪苗代町こども園条例(平成二十三年猪苗代町条例第二十六号)に基づき設置するこども園の管理運営に関すること。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二七日規則第二六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一月二七日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。