○猪苗代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成十七年一月二十五日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第二条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

 施設の名称、所在地並びに施設及び設備の概要

 申請資格

 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

 選定の基準

 管理の基準

 業務の範囲及び具体的内容

 利用料金に関する事項

 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

 その他町長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第三条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長に提出しなければならない。

 申請資格を有していることを証する書類

 管理を行う施設の事業計画書

 管理に係る収支計画書

 当該団体の経営状況を説明する書類

 その他町長が別に定める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第四条 町長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

 施設の効用を最大限に発揮するものであること。

 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

 その他町長が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第二条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

 町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体で、事業効果が相当程度期待できると認められるとき。

 当該施設の性格、規模、機能等により公募によることが適さないと認められるとき。

 公募に対し申請する団体がいないとき。

 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認めるとき。

 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

 指定管理者の指定を受けた団体が、第七条に規定する協定を締結しないとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、町長に第三条に規定する申請書を提出しなければならない。

3 町長は、前二項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準により判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第六条 町長は、第四条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、法第二百四十四条の二第六項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第七条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

 指定期間に関する事項

 事業計画に関する事項

 利用料金に関する事項

 事業報告及び業務報告に関する事項

 町が支払うべき管理費用に関する事項

 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

 その他町長が別に定める事項

(申請の内容の変更等)

第八条 指定管理者は、第三条の規定により提出した申請書又はその添付書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第九条 指定管理者は、毎年度終了後三十日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第十条第一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

 管理業務の実施及び利用の状況

 使用料又は利用料金の収入実績

 管理に係る経費の収支状況

 その他町長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第十条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第十一条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

3 第六条第二項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第十二条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第十三条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第十四条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に準じて、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第七条第一項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(教育委員会所管の施設への適用)

第十五条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第二条から第十二条までの規定及び次条中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月一八日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二八日条例第二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

猪苗代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年1月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)