○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成十七年三月二十五日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、町長が処分をする場合に、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第五十七条第一項並びに行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十六条第一項及び第二項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(標準)
第二条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。