○猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成十七年三月二十五日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定に基づき廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の例による。
(町の責務)
第三条 町は、廃棄物の排出の抑制及び再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進し、廃棄物の適正な処理及び生活環境を清潔にするために必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。
(町民の責務)
第四条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、町が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、町が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第六条 町長は、法第六条第一項の規定により一般廃棄物の処理計画を定めたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。計画を変更したときも同様とする。
(清潔の保持)
第七条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を清潔にし、汚さないようにしなければならない。
(占有者の協力義務)
第八条 一般廃棄物の処理計画に定める区域内の清掃責任者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できないものについては、その種類ごとに分別し、各別の容器に収納し、所定の場所に集める等、町長の指示する方法に協力しなければならない。
2 清掃責任者は、前項による収納に使用する容器は、著しく大きいものは避け、その中に次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
一 有毒性物質を含むもの
二 著しく悪臭を発するもの
三 危険性のあるもの
四 著しく重量のあるもの
五 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
六 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び処理に支障を及ぼす恐れのあるもの
(事業活動に伴う一般廃棄物)
第九条 法第六条の二第五項の規定による一般廃棄物の減量に関する計画の作成並びに一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関する必要な事項は、町長が規則で定める。
(犬、ねこ等の死体の処分)
第十条 清掃責任者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の処理の委託)
第十一条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四条に規定する基準に適合する者に委託することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第十二条 法第七条第一項又は第二項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、町長の許可又は許可の更新を受けなければならない。
2 法第七条第六項又は第七項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、町長の許可又は許可の更新を受けなければならない。
3 法第七条の二第一項の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
4 法第七条の二第三項の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他の事項を変更したときは、町長に届け出なければならない。
5 浄化槽法第三十五条第一項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
6 浄化槽法第三十七条の規定により浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の許可の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、町長に届け出なければならない。
(許可証の交付)
第十三条 町長は、前条の規定により許可をしたときは、当該許可申請をした者に対し規則で定めるところにより許可証を交付する。
2 前条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。
(営業の休止及び廃業)
第十四条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃業しようとするときは、当該休止又は廃業の三十日前までに町長に届け出なければならない。
(施設及び器材の検査)
第十五条 許可業者は、処理施設並びに運搬車及び清掃用器材等について町長が行なう検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査に合格した者に規則で定めるところにより検査証を交付する。
3 前項の検査証を紛失し、又は損傷したときは、規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。
4 検査証は、施設又は器材の見やすい個所に表示しなければならない。
(許可証及び検査証の返納)
第十六条 許可業者は、許可証又は検査証(以下「許可証等」という。)の有効期間が満了し、又はその許可を取り消されたときは、その日から七日以内に許可証等を町長に返納しなければならない。
2 許可業者がその業を廃止し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は精算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証等を返納しなければならない。
(許可業者及び従業員の遵守事項)
第十七条 許可業者は、許可証等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 許可業者は、その従業員に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。
3 許可業者の従業員は、作業に従事するときは、前項の証票を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、清掃責任者から犬、ねこ等の死体の処分に係る手数料(消費税及び地方消費税の額を含む。第二十条において同じ。)犬一体につき一万二千円を、ねこ一体につき八千円を、その他の動物については処分に要する費用の実費に相当する額を徴収する。
(手数料の減免)
第十九条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
一 一般廃棄物の収集及び運搬業の許可又は許可の更新を受けようとする者 一件につき一万円
二 一般廃棄物の処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者 一件につき一万円
三 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 一件につき一万円
五 施設又は器材の検査を受けようとする者 一件につき二千円
六 施設又は器材の検査証の再交付を受けようとする者 一件につき千円
(報告の徴収)
第二十一条 町長は、法第十八条に規定するもののほか、この条例の施行について必要な場合には、許可業者、占有者、その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
2 町長は、浄化槽法第五十三条第一項の規定により、浄化槽清掃業者に対し、浄化槽の清掃に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第二十二条 町長は、法第十九条第一項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な場合には、職員に必要と認める場所に立ち入らせ、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 町長は、浄化槽法第五十三条第二項の規定により、浄化槽清掃業者の事務所又は事業場に職員を立ち入らせ、浄化槽の清掃に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(規則への委任)
第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年猪苗代町条例第十三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、旧条例の規定によってなされた申請又は届出は、この条例によってなされたものとみなす。
附則(令和四年三月二三日条例第四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。