○猪苗代町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成十七年六月二十三日

条例第十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の十七の規定に基づき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

 物品の賃貸借に伴う契約

 ソフトウエアの使用許諾契約

 庁舎その他町の施設の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託契約

(契約期間)

第三条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、五年以内とする。

(補則)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年6月23日 条例第13号

(平成17年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年6月23日 条例第13号