○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成十七年十一月二十九日

規則第二十八号

(号給等の切替え)

第一条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を受けていた職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給とする。

2 施行日の前日において条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、別表のとおりとする。

(期間の通算)

第二条 前条の規定により号給又は給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第五条第四項又は第六項ただし書の規定の適用については、その者の施行日の前日における号給又は旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)をその者の施行日における号給又は新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十五年猪苗代町規則第二十三号)は、廃止する。

別表(第1条関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料月額

20号給

20号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

190,000

189,400

246,600

245,900

318,900

318,000

366,500

365,400

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

191,600

191,000

248,400

247,700

320,700

319,800

368,700

367,600

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

193,200

192,600

250,200

249,500

322,500

321,600

370,900

369,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

194,800

194,200

252,000

251,300

324,300

323,400

373,100

372,000

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

196,400

195,800

253,800

253,100

326,100

325,200

375,300

374,200

394,600

393,400

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

437,100

435,700

448,100

446,700

472,700

471,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440,500

439,100

 

450,200

 

474,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443,900

442,500

 

453,700

 

478,400

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年11月29日 規則第28号

(平成17年12月1日施行)