○猪苗代町国民保護対策本部及び猪苗代町緊急対処事態対策本部条例

平成十八年三月二十二日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十一条(法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、猪苗代町国民保護対策本部及び猪苗代町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 猪苗代町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、猪苗代町国民保護対策本部(以下この条から第四条まで及び第六条において「対策本部」という。)の事務を総括する。

2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町の職員のうちから町長が任命する。

(会議)

第三条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第二十八条第六項の規定に基づき、国の職員、福島県の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該職員に対し、意見を求めることができる。

(部)

第四条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもつて充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第五条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第七条 第二条から前条までの規定は、猪苗代町緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町国民保護対策本部及び猪苗代町緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月22日 条例第1号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 国民保護
沿革情報
平成18年3月22日 条例第1号