○猪苗代町放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則
平成十八年三月二十八日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町放課後児童健全育成事業に関する条例(平成十七年猪苗代町条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の終了)
第三条 児童クラブを退会しようとする児童の保護者は、その旨を児童クラブ退会届(様式第三号)により町長に届け出なければならない。ただし、利用期間の満了によるときはこの限りでない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による被保護世帯のとき。 負担金の全額免除
二 猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成十二年猪苗代町条例第二十五号)の規定による助成対象世帯であるとき。 負担金の五割減額
三 その他町長が必要と認めたとき。 負担金の全額免除又は五割減額
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二六日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。