○猪苗代町放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

平成十八年三月二十八日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町放課後児童健全育成事業に関する条例(平成十七年猪苗代町条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第二条 条例第七条の規定による利用の申請は、児童クラブ利用申請書(様式第一号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、その旨を児童クラブ利用決定通知書(様式第二号)により保護者に通知するものとする。

(利用の終了)

第三条 児童クラブを退会しようとする児童の保護者は、その旨を児童クラブ退会届(様式第三号)により町長に届け出なければならない。ただし、利用期間の満了によるときはこの限りでない。

(負担金の減免)

第四条 町長は、条例第十一条の規定により、児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより負担金の全部又は一部を免除する。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による被保護世帯のとき。 負担金の全額免除

 猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成十二年猪苗代町条例第二十五号)の規定による助成対象世帯であるとき。 負担金の五割減額

 その他町長が必要と認めたとき。 負担金の全額免除又は五割減額

(負担金の減免手続等)

第五条 前条に規定する負担金の減額又は免除を受けようとする児童の保護者は、児童クラブ負担金減免申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、減免の可否を決定し、その旨を児童クラブ負担金減免決定通知書(様式第五号)により、児童の保護者に通知するものとする。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年六月二六日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第10号

(令和元年6月26日施行)