○猪苗代町障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の委託に関する規約

平成十八年六月二十三日

告示第四十八号

(事務の委託及び受託)

第一条 猪苗代町は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第十五条の規定により設置される市町村審査会(以下「審査会」という。)において行う障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務を会津若松市に委託し、会津若松市はこれを受託する。

(委託事務の範囲)

第二条 前条の規定により猪苗代町が会津若松市に委託する事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、審査会が行う障害者総合支援法第二十六条第二項に規定する審査判定業務とする。

(委託事務の執行方法)

第三条 委託事務の執行については、障害者総合支援法、同法に基づく政令及び省令並びに会津若松市の条例及び規則の定めるところによるものとする。

2 会津若松市長は、会津若松市の条例又は規則(委託事務の執行に関するものに限る。)の制定又は改廃があつたときは、遅滞なくその旨を猪苗代町に通知するものとする。

(経費の負担)

第四条 委託事務の執行に要する経費(以下「委託料」という。)は、猪苗代町の負担とする。

2 委託料の額及び納付の方法は、会津若松市長と猪苗代町長が協議して定める。

(補則)

第五条 この規約に定めるもののほか、委託事務の執行について必要な事項は、会津若松市長と猪苗代町長が協議して定める。

この規約は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日告示第三九号)

この規約は、平成二十五年四月一日から施行する。

猪苗代町障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の委託に関する規約

平成18年6月23日 告示第48号

(平成25年4月1日施行)