○猪苗代町優良堆肥製造施設条例

平成十九年三月二十八日

条例第八号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、町内の生ごみ、動植物性残さ、家畜排せつ物、汚泥等の有機資源物(以下「有機資源」という。)を堆肥化し、これを地域の農地へ還元し、安全で安心できる食料を生産する地域資源循環システムを確立するため、猪苗代町優良堆肥製造施設(以下「堆肥製造施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第二条 堆肥製造施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 猪苗代町優良堆肥製造施設

位置 猪苗代町大字磐根字神送二五番地

(業務)

第三条 堆肥製造施設は、次の業務を行うものとする。

 堆肥の原材料となる有機資源の受入れ及び処理に関する業務

 堆肥の生産及び供給に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(利用の承認)

第四条 堆肥製造施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の承認に当たり条件を付すことができる。

(搬入の制限)

第五条 町長は、堆肥製造施設を適正に運営するため有機資源の搬入を制限することができる。

2 利用者は、猪苗代町内で排出されたもので、堆肥製造施設での処理に適合する有機資源以外のものを搬入してはならない。

(利用料)

第六条 町長は、別表に定める利用料を徴収する。

2 前項の利用料については、有機資源を排出した者若しくは搬入者又は堆肥散布申込者から徴収する。

3 町長は、必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(堆肥の販売)

第七条 町長は、堆肥製造施設で生産された堆肥を販売することができる。

2 販売価格は、町長が別に定める。

3 町長は、販売に関する業務を委託することができる。

(損害賠償)

第八条 搬入者は、堆肥製造施設の施設又は附属設備を滅失し、又は損傷したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月二八日条例第一〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町優良堆肥製造施設条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第九条の規定による改正後の猪苗代町優良堆肥製造施設条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の期間に係る利用料について適用し、同日前の利用の期間に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和二年三月二五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第六条関係)

種別

利用料

生ごみ・動植物性残さ

一〇キログラム当たり 七四円

家畜排せつ物

一〇キログラム当たり 一〇・五円

汚泥

一〇キログラム当たり 一〇五円

堆肥散布

一キログラム当たり 二・二〇円

猪苗代町優良堆肥製造施設条例

平成19年3月28日 条例第8号

(令和2年3月25日施行)