○猪苗代町工場等立地促進条例施行規則
平成十九年三月二十八日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町工場等立地促進条例(平成十九年猪苗代町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 工場等立地助成金 操業開始から二年
二 用地取得助成金 操業開始から二年
三 雇用促進助成金 操業開始から二年
四 下水道事業助成金 操業開始から一年
五 水道加入金等免除 操業開始前
(助成措置の決定)
第三条 町長は、申請書の提出があった場合において、助成措置を行う旨の決定をしたときは、申請者に対し、助成措置決定通知書(様式第二号)により通知しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、助成措置の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 町長は、申請書の提出があった場合において、助成措置を行わない旨の決定をしたときは、申請者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
一 工場等立地助成金 当該助成措置に係る工場等につき賦課された年度分の固定資産税を完納した日の属する年度以後
二 用地取得助成金 当該助成措置に係る工場等が操業開始した日の属する年度以後
三 雇用促進助成金 条例別表に規定する被雇用者を雇用してから一年を経過した日の属する年度以後
四 下水道事業助成金 当該助成措置に係る工場等につき賦課された年度分の下水道受益者負担金を完納した日の属する年度以後
五 水道加入金等免除 助成措置決定の通知以後
(変更の届出)
第五条 助成措置を行う旨の決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を記載事項変更届(様式第三号)により町長に届け出なければならない。
(助成金の申請)
第六条 助成措置決定の通知を受けた事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第四号)により町長に申請しなければならない。
(操業休止等の届出)
第九条 事業者は、助成措置に係る工場等の操業開始の日から五年以内にその操業を休止し、廃止し、又は著しく縮小したときは、操業休止(廃止・縮小)届(様式第七号)を町長に提出しなければならない。
(助成措置の取消し等)
第十条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成措置を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させ、若しくは免除した水道加入金等の全部若しくは一部を納付させることができる。
一 助成措置の要件に該当しないこととなったとき又はこれに付した条件に違反したとき。
二 前条の規定による届出があった場合において町長が必要と認めたとき。
三 助成措置に係る工場等につき固定資産税が賦課された年度分の町税を当該年度内に完納しないとき。
四 偽りその他の不正行為により助成措置の決定を受けたとき。
(助成措置の承継)
第十一条 事業者について、相続、合併若しくは分割(助成措置に係る事業を承継させるものに限る。)があり、又は助成措置に係る事業の譲渡があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業を承継した法人又は当該事業の譲渡を受けた者は、当該事業者の地位を承継する。
(転売及び貸付けの禁止)
第十二条 事業者は、助成措置に係る工場等を操業開始の日から五年以内に譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(便宜の供与)
第十三条 条例第四条の便宜の供与は、次に掲げるものとする。
一 工場等用地をあっせんすること。
二 工場等就労者の紹介及びあっせんをすること。
三 資金調達のあっせんをすること。
四 前三号に掲げるもののほか、工場等の立地に係る必要な手続に関すること。
(雑則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(猪苗代町工場誘致条例施行規則の廃止)
2 猪苗代町工場誘致条例施行規則(昭和五十七年猪苗代町規則第六号)は、廃止する。