○福島県後期高齢者医療広域連合規約

平成十九年二月一日

規約第一号

(広域連合の名称)

第一条 この広域連合は、福島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する市町村)

第二条 広域連合は、福島県内の別表第一に掲げる市町村(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第三条 広域連合の区域は、福島県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第四条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、当該事務のうち、別表第二に定める事務については構成市町村において行う。

 被保険者の資格の管理に関する事務

 医療給付に関する事務

 保険料の賦課に関する事務

 保健事業に関する事務

 その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第五条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第三項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町村が行う事務に関すること。

 広域計画の実施期間に関すること。

 広域計画の改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第六条 広域連合の事務所は、福島県福島市中町八番二号に置く。

(広域連合の議会の組織)

第七条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、十六人とする。

2 広域連合議員は、構成市町村の長及び議会の議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数をもって組織する。

 市長 四人

 町村長 四人

 市議会議員 四人

 町村議会議員 四人

(広域連合議員の選挙の方法)

第八条 広域連合議員の選挙に当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の推薦のあった者を候補者とする。

 前条第二項第一号に掲げる者 構成市町村のすべての市長をもって組織する団体又は構成市町村(市に限る。)の長のうちその総数の四分の一以上の者

 前条第二項第二号に掲げる者 構成市町村のすべての町村長をもって組織する団体又は構成市町村(町村に限る。)の長のうちその総数の四分の一以上の者

 前条第二項第三号に掲げる者 構成市町村のすべての市議会の議長をもって組織する団体又は構成市町村(市に限る。)の議会の議員のうちその定数の総数の二十分の一以上の者

 前条第二項第四号に掲げる者 構成市町村のすべての町村議会の議長をもって組織する団体又は構成市町村(町村に限る。)の議会の議員のうちその定数の総数の二十分の一以上の者

2 広域連合議員は、前項に規定する推薦があった者のうちから、前条第二項第一号及び第三号に規定する者にあっては各市議会、前条第二項第二号及び第四号に規定する者にあっては各町村議会において選挙するものとする。

3 広域連合議員の当選人は、市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会における選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者とする。

(広域連合議員の任期)

第九条 広域連合議員の任期は、当該構成市町村の長又は議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が構成市町村の長又は議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第十条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長一人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第十一条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長一人を置く。

2 広域連合に会計管理者を置く。

3 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第十二条 広域連合長は、構成市町村の長のうちから、構成市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第十五条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、構成市町村の会計管理者(地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により、従前の例により在職するものとされた収入役を含む。)のうちから、広域連合長が選任する。

(広域連合の執行機関の任期)

第十三条 広域連合長の任期は、当該市町村長の任期による。

2 副広域連合長の任期は、四年とする。ただし、構成市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

3 会計管理者が構成市町村の会計管理者でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補助職員)

第十四条 第十一条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第十五条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、構成市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、四年とする。

(監査委員)

第十六条 広域連合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ一人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては四年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第十七条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

 構成市町村の負担金

 事業収入

 国及び県の支出金

 その他

2 前項第一号に規定する構成市町村の負担金の額は、別表第三により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第十八条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成十九年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。

 第十一条第二項第十二条第五項及び第十三条第三項 平成十九年四月一日

 第四条並びに別表第三の二の項及び三の項 平成二十年四月一日

(補助職員に関する経過措置)

2 平成十九年三月三十一日までの間は、第十四条中「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

(広域連合の処理する事務に関する経過措置)

3 平成二十年三月三十一日までの間は、第四条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

(選挙に関する特例)

4 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙においては、第十二条第二項の規定にかかわらず、福島県福島市上町四番二十五号にて行うものとする。

(平成二〇年三月二八日規約第一号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県後期高齢者医療広域連合規約は、平成二十年四月一日から適用する。ただし、別表第一の改正は、平成二十年七月一日から適用する。

(平成二四年六月二六日規約第一号)

この規約は、平成二十四年七月九日から施行し、改正後の別表第三の規定は、平成二十五年度以後に算定する構成市町村の負担金について適用する。

別表第一(第二条関係)

福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村 鏡石町 天栄村 下郷町 槍枝岐村 只見町 南会津町 北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町 会津坂下町 湯川村 柳津町 三島町 金山町 昭和村 会津美里町 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 三春町 小野町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 新地町 飯舘村

別表第二(第四条関係)

一 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

二 被保険者証及び資格証明書の引渡し

三 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

四 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

五 保険料に関する申請の受付

六 前各号の事務に付随する事務

別表第三(第十七条関係)

1 共通経費

項目

負担割合

備考

均等割

十%

一 高齢者人口割については、前年度の三月三十一日現在の住民基本台帳に基づく満七十五歳以上の人口による。

二 人口割については、前年度の三月三十一日現在の住民基本台帳に基づく人口による。

高齢者人口割

四十五%

人口割

四十五%

2 医療給付に要する経費

法第九十八条に定める市町村の一般会計において負担すべき額

3 保険料その他の納付金

項目

市町村が納付すべき額

法第百五条に定める市町村が納付すべき額

市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額

4 保健事業に係る経費

項目

市町村が納付すべき額

法第百二十五条に定める保健事業において構成市町村が納付する額

広域連合と構成市町村が協議の上定める額

福島県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月1日 規約第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成19年2月1日 規約第1号
平成20年3月28日 規約第1号
平成24年6月26日 規約第1号