○猪苗代町規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成十九年十二月十八日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町規則で定める様式の敬称の取扱いについて、当該猪苗代町規則の特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第二条 猪苗代町規則で定める様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。

(敬称の省略)

第三条 前条の規定にかかわらず、町長その他町の機関を名あて人とする様式の敬称については、これを省略するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている猪苗代町規則の規定による用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

猪苗代町規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成19年12月18日 規則第20号

(平成19年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 文書・公印
沿革情報
平成19年12月18日 規則第20号