○猪苗代町電源立地地域対策交付金基金条例

平成二十年三月三十一日

条例第四号

(設置)

第一条 電源立地地域対策交付金事業に必要な資金を積み立てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、猪苗代町電源立地地域対策交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金は、電源立地地域対策交付金をもって積み立てるものとする。

2 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金限度額の範囲内において定めるものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生した場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 町長は、電源立地地域対策交付金事業の実施に必要な経費の財源に充てるため、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年九月三〇日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町電源立地地域対策交付金基金条例

平成20年3月31日 条例第4号

(平成21年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月31日 条例第4号
平成21年9月30日 条例第32号