○猪苗代町立学校施設の使用に関する条例

平成二十年三月三十一日

条例第十二号

(目的)

第一条 この条例は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十七条、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第四十四条第一項及びスポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第十三条の規定に基づき、猪苗代町立学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲で使用に供することに関し必要な事項を定めるとともに、町民の健康及び体力づくり並びに青少年の健全育成を図り、もって社会体育及び地域の振興に資することを目的とする。

(使用する学校及び施設)

第二条 施設を使用に供する学校(以下「使用校」という。)及び当該使用校において使用に供する施設(以下「使用施設」という。)は、教育委員会が規則で定める。

(使用の許可)

第三条 学校の施設を使用しようとする者は、当該使用校の校長を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、学校管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用許可の基準)

第四条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可する。

 国又は地方公共団体が公用のために使用するとき。

 町が育成組織する団体が使用するとき。

 町内に住所を有する者が集まって使用するとき。

 前三号に定めるほか、教育委員会が使用を認めたとき。

(使用の制限)

第五条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

 その他学校運営上適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し)

第六条 教育委員会は、学校の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

 使用の目的若しくは使用の条件に違反し、又は使用校の管理指導員の指示に従わないとき。

 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

 前三号に定めるほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の処分によって使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その賠償の責を負わない。

(使用料)

第七条 使用者は、別表に定める使用料を使用日前に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第八条 町長は、使用者が施設を公用又は公共用に使用するとき、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第九条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

 使用者の責によらない理由により使用することができなかったとき。

 使用開始の五日前までに使用の取消し又は変更の申出をし、教育委員会の許可を受けたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第十条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更制限)

第十一条 使用者は、学校の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用者の弁償責任)

第十二条 使用者は、故意又は過失により使用施設をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 猪苗代町公立学校施設使用料条例(昭和六十三年猪苗代町条例第七号)は、廃止する。

(平成二三年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二五日条例第二六号)

この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第一条、第三条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、使用又は利用の許可を受けた日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、使用又は利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

(平成二七年九月二九日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町立学校施設の使用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

25 第十八条の規定による改正後の猪苗代町立学校施設の使用に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の期間に係る利用料金について適用し、同日前の利用の期間に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

区分

行政財産の名称

使用料(一時間につき)

昼間

夜間

町立小・中学校屋内運動場

七八〇円

八八〇円

町立小・中学校教室

二二〇円

二五〇円

町立こども園教室・遊戯室

二二〇円

二五〇円

町立小・中学校校庭

四四〇円

 

町立こども園園庭

四二〇円

 

備考

一 「昼間」とは、午前八時三十分から午後五時までの時間をいう。

二 「夜間」とは、午後五時から午後九時までの時間をいう。

三 暖房を使用する場合は、実費額を徴収する。

四 電力を必要とする持込み器具の電気料は、一時間一キロワットにつき二〇〇円を徴収する。

五 前二号に掲げるもののほか使用について実費を要するものは、その実費額を徴収する。

猪苗代町立学校施設の使用に関する条例

平成20年3月31日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)