○猪苗代町功労町民規程
平成二十一年七月二十八日
告示第六十四号
(目的)
第一条 この規程は、本町の社会文化の振興に尽力した者を、耀く猪苗代功労町民(以下「功労町民」という。)に推たいし、その功績を称えることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第二条 功労町民の称号は、次の条件のいずれにも該当する者に贈ることができる。
一 猪苗代町表彰条例(平成十年猪苗代町条例第一号)による功労者等の表彰を受賞している者であること。
二 公共の福祉の増進又は教育、学術・技芸、文化若しくは産業の発展又は社会福祉の向上に功績がある者であること。
(推たいの方法)
第三条 功労町民は、町長の推薦によりこれを決定する。
第四条及び第五条 削除
(委員の定数、構成及び任免)
第六条 功労町民審査委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は五名以内とし、次の各号に掲げる者をもって構成し、必要の都度町長が委嘱する。
一 一般町民 四名以内
二 副町長
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(議長)
第七条 委員会に議長を置き、副町長がこれにあたる。
(会議)
第八条 委員会は町長が招集する。
(顕彰)
第九条 功労町民の功績は、広く公示し、これを顕彰する。
4 功労町民の事績は、町広報誌等に掲載し、公表する。
(功労町民台帳)
第十条 功労町民の事績等は、功労町民台帳(第三号様式)に登載し、永久にこれを保存するものとする。
(待遇)
第十一条 功労町民に対しては、次の待遇をするものとする。
一 町の公の式典への参列
二 その他必要と認める特典の付与又は礼遇
2 功労町民が死亡したときは、次に掲げる礼遇をすることができる。
一 相当な礼をもってする弔慰
二 その他顕彰するに必要なこと。
(功労町民の取り消し)
第十二条 町長は、功労町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認めたときは、功労町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第十三条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日告示第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日告示第一八号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。