○猪苗代町障害者総合支援法施行細則
平成二十二年三月三十一日
規則第九号
猪苗代町障害者自立支援法施行細則(平成十八年猪苗代町規則第十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の申請)
第二条 省令第七条第一項及び第三十四条の三第一項に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号)とする。
(身分証明書)
第三条 法第二十条第二項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害支援区分認定調査員証(様式第四号)とする。
(主治医意見書の作成の依頼)
第四条 市町村審査会は、法第二十一条第二項(法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、障害者総合支援法医師意見書作成依頼書(様式第五号)により行うものとする。
(障害支援区分認定の通知等)
第五条 政令第十条第三項に規定する通知は、障害支援区分等認定通知書(様式第六号)により行うものとする。
(支給要否決定の通知等)
第六条 町長は、法第二十二条第一項の規定に基づき支給決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第七号)により当該申請に係る障害者等に通知するものとする。
(支給量の基準)
第七条 法第二十二条第七項に規定する支給量の基準は、町長が別に定める。
(支給決定の変更の申請)
第九条 省令第十七条に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第九号)とする。
(支給決定の変更の申請にかかる通知)
第十条 省令第十八条第一項に規定する通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第十号)により行うものとする。
(申請の却下)
第十一条 法第二十条第一項及び第二十四条第一項に規定する申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第十一号)により当該却下に係る障害者等に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第十二条 省令第二十条に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第十二号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第十三条 省令第二十二条第一項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第十三号)とする。
(受給者証再交付申請書)
第十四条 省令第二十三条に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第十四号)とする。
(介護給付費又は訓練等給付費の請求)
第十五条 支給決定障害者等(法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が、指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定障害者支援施設(同項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)から指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)を受けた場合において、町長は、当該指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設から当該障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、当該指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支給する。
2 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする当該指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設は、介護給付費・訓練等給付費請求書に介護給付費・訓練等給付費明細書と指定障害福祉サービス等実績記録票を添えて町長に提出しなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を当該指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設に支払った場合において、町長は、当該支給決定障害者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする支給決定障害者等は、領収書(指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設が当該指定障害福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの)及び指定障害福祉サービス等提供証明書を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第十六条 省令第三十一条第一項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第十五号)によるものとする。
2 町長は、法第三十条第一項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の申請に対し、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、当該申請をした者に対し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第十六号)により通知するものとする。
3 省令第三十一条第二項に規定する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 領収書(指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設が当該指定障害福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
二 障害福祉サービス提供証明書
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第十七条 法第三十条第二項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第二十九条第三項の厚生労働大臣が決める基準より算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額を、当該基準該当福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第十八条 障害者等は、法第三十一条に規定する支給の割合の特例を受けようとするときは、介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第十七号)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の決定を行ったときは、受給者証に当該決定に係る利用者負担額を記載し、これを返還するものとする。
4 第二項の承認の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(計画相談支援給付費等)
第十九条 町長は、法第二十二条第四項及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の七第四項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第十九号の一)により、依頼するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第二十条 省令第六十五条の九の二第一項に規定する申請書は、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第二十二号)とする。
2 省令第六十五条の九の二第三項に規定する申請書は、令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第二十二号の二)とする。
(自立支援医療費の支給の申請等)
第二十一条 政令第一条第一号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る省令第三十五条第一項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第二十四号の一)とする。
2 政令第一条第二号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る省令第三十五条第一項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第二十四号の二)とする。
3 町長は、法第五十四条第一項の規定に基づき育成医療の支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第二十五号の一)により、当該申請をした者に通知するものとする。
4 町長は、法第五十四条第一項の規定に基づき更生医療の支給認定をしたときは、自立支援医療(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第二十五条の二)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、法第五十六条第二項の規定に基づき育成医療の支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第二十五号の一)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 町長は、法第五十六条第二項の規定に基づき更生医療の支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第二十五号の二)により当該申請をした者に通知するものとする。
(申請の却下)
第二十四条 町長は、法第五十三条第一項及び第五十六条第一項に規定する申請を却下したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請却下決定通知書(様式第二十七号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第二十五条 省令第四十七条第一項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第二十八号)とする。
(医療受給者証の再交付)
第二十六条 省令第四十八条第一項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第二十九号)とする。
(支給認定の取消し)
第二十七条 町長は、法第五十七条第一項の規定に基づき育成医療又は更生医療の支給認定を取り消したときは、支給認定取消決定通知書(様式第三十号)により当該取消しに係る障害者等に通知するものとする。
(補装具費の支給申請等)
第二十八条 省令第六十五条の七第一項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第三十一号)とする。
2 町長は、法第七十六条第三項の規定により福島県障がい者総合福祉センターに意見を聴くときは、福島県補装具費支給に係る判定事務取扱要領に定められている判定依頼書(補装具費)により判定を求めるものとする。
(補装具費の支給)
第二十九条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、請求書に補装具の購入等に要した費用に係る領収書を添付し町長に補装具費を請求するものとする。
(補装具費の代理受領)
第三十条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費の代理受領等に関する契約を締結している場合において、補装具費支給対象障害者等が業者から補装具の購入等を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第三十六号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入等に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。
(関係帳簿)
第三十一条 町長は、障害福祉サービス支給管理台帳、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定決定簿及び補装具費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
(補則)
第三十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年九月二七日規則第二一号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第一一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二八日規則第一三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第三九号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日規則第九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月二六日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年九月二九日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第32号 削除