○猪苗代町そば大豆等刈取機械整備基金条例
平成二十三年三月二十九日
条例第八号
(設置)
第一条 町内のそば、大豆等の刈取機械整備に充てる資金を積み立てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、猪苗代町そば大豆等刈取機械整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の猪苗代町一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 町長は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生した場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、これを基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 町長は、そば、大豆等の刈取機械整備に必要な財源に充てるため、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。