○猪苗代町地域農業活性化センター条例

平成二十三年三月二十九日

条例第九号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、本町農業に関する試験・研究と農業担い手の育成を図るとともに、農業体験等を通した農業者と消費者の交流や地域農業の六次産業化を推進することにより農業に関する知識と理解を深め、地域農業の振興と食料自給率の向上に資するため猪苗代町地域農業活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(位置)

第二条 活性化センターは、猪苗代町字坂下四五二七番地に置く。

(業務)

第三条 活性化センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

 本町の農業に関する試験及び研究に関すること。

 本町の農業者等の指導及び育成に関すること。

 本町の食料自給率の向上に関すること。

 農業者と消費者の交流による地域の活性化に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(施設)

第四条 活性化センターに、別表第一に定める施設を置く。

(使用の許可)

第五条 活性化センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し活性化センターの管理のために必要な範囲で条件を付することができる。

3 町長は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

 活性化センターにおける秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 活性化センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

 前二号に掲げるもののほか、設置目的に反し町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第六条 前条第一項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第二に定める使用料を納めなければならない。

(減免)

第七条 町長は、使用者が活性化センターを公用又は公共用に使用するとき、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用者の損害賠償)

第八条 使用者は、活性化センターの施設等を毀損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(職員)

第九条 活性化センターに所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日条例第六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町地域農業活性化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第十条の規定による改正後の猪苗代町地域農業活性化センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第一(第四条関係)

施設の区分

利用の種別

農業経営改善支援センター

会議室、相談室、資料室

その他の施設

農業機械格納庫、試験田、体験田、農園

別表第二(第六条関係)

施設の区分

単位

使用料

暖房費

会議室

一時間につき

六二〇円

五〇円

体験田

一人一回につき

一〇〇円


農園

一区画一年につき

一、〇〇〇円


備考

一 電力を必要とする持込器具の電気料は、使用一回につき町長が定める実費額を徴収する。

二 前号のほか使用について実費を要するものは、その実費額を徴収する。

猪苗代町地域農業活性化センター条例

平成23年3月29日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)