○猪苗代町地域農業活性化センター条例施行規則

平成二十三年四月五日

規則第十三号

(開館時間)

第二条 猪苗代町地域農業活性化センター(以下「活性化センター」という。)の開館時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第三条 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。

 定期休館日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 年始休館日 一月一日から一月三日まで

 年末休館日 十二月二十九日から十二月三十一日まで

(使用の手続等)

第四条 条例第五条第一項の許可を受けようとする者は、猪苗代町地域農業活性化センター使用許可申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、活性化センターの使用を許可したときは、猪苗代町地域農業活性化センター使用許可書(第二号様式)を交付するものとする。

3 町長は、条例第五条第三項の規定により使用の許可をしないときは、その旨及びその理由を申請者に通知しなければならない。

4 第二項の規定により使用許可書の交付を受けた者がその使用を取り消そうとするときは、猪苗代町地域農業活性化センター使用取消届(第三号様式)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(使用料の減免及びその手続)

第五条 条例第七条の規定に基づく使用料の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、前条の規定により猪苗代町地域農業活性化センター使用許可申請書を提出する際、併せて猪苗代町地域農業活性化センター使用料減免申請書(第四号様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく使用料減免の可否の決定通知は、猪苗代町地域農業活性化センター使用料減免決定(却下)通知書(第五号様式)によるものとする。

(使用者の守るべき事項)

第六条 使用者は、活性化センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。

 施設、設備等を滅失し、又は毀損しないこと。

 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

 前各号に掲げるもののほか、町長が活性化センターの管理上必要があると認めて指示する事項

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、活性化センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二九日規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二八日規則第二八号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

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猪苗代町地域農業活性化センター条例施行規則

平成23年4月5日 規則第13号

(平成24年10月1日施行)