○猪苗代町地域農業活性化センター条例施行規則
平成二十三年四月五日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町地域農業活性化センター条例(平成二十三年猪苗代町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 猪苗代町地域農業活性化センター(以下「活性化センター」という。)の開館時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。
一 定期休館日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 年始休館日 一月一日から一月三日まで
三 年末休館日 十二月二十九日から十二月三十一日まで
2 町長は、活性化センターの使用を許可したときは、猪苗代町地域農業活性化センター使用許可書(第二号様式)を交付するものとする。
3 町長は、条例第五条第三項の規定により使用の許可をしないときは、その旨及びその理由を申請者に通知しなければならない。
(使用料の減免及びその手続)
第五条 条例第七条の規定に基づく使用料の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。
(使用者の守るべき事項)
第六条 使用者は、活性化センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
二 施設、設備等を滅失し、又は毀損しないこと。
三 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
四 前各号に掲げるもののほか、町長が活性化センターの管理上必要があると認めて指示する事項
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、活性化センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月二八日規則第二八号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。